更新日: 2024.06.16 その他税金

定額減税で、手取りが家族1人あたり「4万円」増えると聞いたのに、6月の手取りはあまり変わっていません。本当に「減税」されているのでしょうか…?

定額減税で、手取りが家族1人あたり「4万円」増えると聞いたのに、6月の手取りはあまり変わっていません。本当に「減税」されているのでしょうか…?
「定額減税で、手取りが本人と家族1人につき4万円増える」とニュースで聞いたことがある人は多いでしょう。増えた手取りを何に使おうか、楽しみに待っている人もいるかもしれません。
 
しかし注意しておきたいのは、6月の給与の手取りが、定額減税される分そのまま増えるわけではないことです。一体どういうことなのでしょうか?
 
本記事では、定額減税で手取りが増える仕組みを解説しながら、手取りがどのように増えていくのか説明します。
浜崎遥翔

執筆者:浜崎遥翔(はまさき はると)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

定額減税で減税されるのは所得税3万円、住民税1万円

定額減税では、本人、扶養配偶者、扶養親族1人につき4万円ずつ減税されます。例えば、妻と子ども2人の4人家族で全員を扶養している場合だと、減税額は16万円になります。
 
なお、4万円の内訳は所得税3万円、住民税1万円なので、前述の4人家族の場合は所得税12万円と住民税4万円で16万円が減税されます。
 

定額減税による減税方法は? 所得税と住民税の違い

定額減税による減税方法は、所得税と住民税で違います。それぞれ見ていきましょう。
 
なお、以下の減税方法に当てはまるのは、会社員や公務員など給与として報酬をもらっている人であり、フリーランスや自営業の人は異なります。
 

所得税は6月から減税が始まる

所得税の減税が始まるのは6月です。ただし、あくまでも減税なので、減税額の上限は源泉徴収される所得税額までとなります。減税しきれない分は翌月の給与や賞与に持ち越されるため、6月に全額減税されるとは限りません。
 
例えば、6月に源泉徴収される所得税が1万円の人であれば、6月に増える手取りは1万円だけです。本人、扶養配偶者、子ども2人で所得税が12万円減税される人であっても、一気に減税されるのではなく、減税されなかった11万円は、次月の給与や賞与から減税されることになります。
 

住民税は6月は支払いなし、7月から残りを11等分して減税

住民税の減税も6月から始まります。6月は住民税の徴収が行われず、7月から翌年5月までの11ヶ月は定額減税後の金額を11等分した金額を支払う仕組みです。
 
例として、住民税が年間18万円で、配偶者と子ども2人を扶養している人のケースで計算してみます。本来であれば1ヶ月に支払う住民税は18万円を12ヶ月で割った1万5000円です。
 
定額減税が適用される今年は、6月は本来の1万5000円の住民税の支払いがなくなるため、住民税の分で1万5000円手取りが増えます。7月以降は本来支払うべきだった18万円から、減税される4万円を引いた14万円を11ヶ月で支払うことになります。
 
1ヶ月当たりの徴収額は1万2700円(7月のみ1万3000円)です。本来支払う住民税は1万5000円だったので、2300円ずつ(7月のみ2000円)減税される形となります。
 

定額減税での減税は少しずつであることに注意が必要

定額減税は税負担が小さくなることで、結果として手取りが増える制度です。
 
しかし、あくまでも減税であり、支給ではありません。定額減税で減る金額分の税金を1ヶ月で支払う人は少ないため、多くの人は数ヶ月に渡って減税されることとなります。
 
確かに本人と家族1人につき4万円、4人家族であれば16万円手取りが増えることになりますが、6月の手取りがいきなり16万円増えるわけではないので注意が必要です。
 
なお、定額減税による減税額は給与明細に記載されます。自分がその月にどれくらい減税の恩恵を受けられたのか、その都度確認すると良いでしょう。
 

出典

首相官邸 経済を好循環へ 定額減税を実施します
国税庁 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた
総務省 個人住民税の定額減税について
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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