同僚に「今年の7月は手取りが減るね」と言われました。定額減税があるのに、なぜ手取りが“減る”のですか? なにが引かれるのでしょうか…?
配信日: 2024.07.18
執筆者:御手洗康之(みたらい やすゆき)
CFP、行政書士
定額減税は2024年6月の減税幅が大きくなる
まず、6月から行われている定額減税は、大きく分けて「所得税」と「個人住民税」の2つの税金に対して実施されます。減税額は所得税が1人当たり3万円、個人住民税は1人当たり1万円です。
対象者は、納税者本人に、収入が103万円以下の配偶者や子ども(扶養親族)が含まれ、扶養者の定額減税としてまとめられます。例えば、夫婦(妻は専業主婦など)と小学生の子ども1人の3人家族の場合は、3人分の合計12万円(所得税9万円、住民税3万円)が減税されます。
ただし、所得金額などによる制限もあるので、自身の状況について知りたい人は問い合わせ窓口などで確認してください。
今回の定額減税は、2024年6月に一括して4万円分の減税がされるわけではありません。所得税は6月から減税額分だけ金額が差し引かれ、減税額で控除しきれなくなるまで続きます。一方で、6月の住民税は徴収されません。7月以降の11ヶ月で減税分を差し引いた額を均等に徴収します。
図表1に示した例では、所得税については、6~8月の金額が減税額の範囲内であったため、徴収がされていないことを示しています。9月は減税分で控除しきれなくなったので、徴収が再開されるようになりました。
10月以降は減税金額を使い切っているので控除はありません。住民税は6月の徴収がありません。7月以降に減税額を反映した住民税が均等に徴収されます。
図表1
筆者作成
基本的に7月は6月よりも手取りが少なくなる
ここで今回のケースに戻ると、6月に比べて7月の手取りが少なくなるというのは基本的に正しいといえそうです。まず住民税を考えると、図表1の例では、6月は徴収されず、7月に住民税が徴収されるため、その分だけ手取りが減ることになるからです。
所得税については、減税額と本来徴収される額との兼ね合いによりますが、6月で減税分を使い切った場合は本来の所得税が、7月で控除しきれなくなった場合には残りの所得税が、7月に徴収されるので、6月に比べ手取りが減ることになります。
もちろん、所得税の控除額が残っている場合には、所得税の控除は減税金額を使い切るまで続きますので、手取りへの影響は小さくなります。
6月以降は給与明細をチェックしておきましょう
今回の定額減税は、一度に4万円が給付されるわけではなく、税金の減額という形になっており、減税時期も少々複雑なので、手取りが増えたという感覚が得づらいかもしれません。
ただし、定額減税については給与明細書への表示が義務付けられています。「定額減税額(所得税)○○円」または「定額減税××円」のように表示されているはずなので、手取りがどれだけ変わっているかチェックするのが良いでしょう。
このほかにも、定額減税しきれない場合の差額の給付(調整給付)など細かい仕組みもあるので、自身の状況について気になる人は、給与支払者向け所得税定額減税コールセンターや居住地域の役所、役場などに確認することをおすすめします。
出典
国税庁 定額減税 特設サイト
総務省 個人住民税における定額減税について
執筆者:御手洗康之
CFP、行政書士