妻のタンス預金「150万円」が発覚!バレないと言って税務署へ申告していないようですが、大丈夫でしょうか?

配信日: 2024.08.15

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妻のタンス預金「150万円」が発覚!バレないと言って税務署へ申告していないようですが、大丈夫でしょうか?
家族がタンス預金として自宅にお金を保管している家庭もあるでしょう。タンス預金自体に違法性はありませんが、お金の内訳によっては課税対象になる可能性があります。
 
隠しているつもりでも、さまざまなデータから税務署にはバレるケースがあるので、課税対象なら隠さず申告したほうがよいでしょう。今回は、税務署にタンス預金がバレるケースや税金の申告が必要な例などについてご紹介します。
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税務署にタンス預金がバレるケースとは

税務署にタンス預金がバレるケースとしては、口座で大きな金額の動きがあったときが挙げられます。税務署は口座の情報を過去にさかのぼって調査できるためです。
 
例えば、収入として得た150万円を口座から引き出し、タンス預金にしていたとしましょう。自宅に保管しているため、口座内に収入は残っていません。しかし、入金記録を見れば150万円の収入があったことは分かります。
 
もし収入の申告をしていなければ、記録により税金の無申告として税務署から指摘される可能性もあるでしょう。
 
税務署はKSKシステム(国税総合管理システム)により、納税者の税金情報を一括管理しています。そのため、収入に対して税金の申告額が少ないときにもタンス預金を疑われるでしょう。
 

タンス預金で税金申告が必要なときとは

タンス預金をすること自体に違法性はありません。先述したように、問題となるのは税金申告が必要であるにもかかわらず、申告していなかったときです。
 
タンス預金で税金申告が必要な可能性のあるお金とは、所得税の発生する収入や贈与税の対象となるお金などが該当します。
 

所得税の発生する収入

所得税の発生しない範囲であれば、収入を申告せずタンス預金に回しても基本的には問題ありません。しかし、個人事業主や副業をしている方で、一定額以上稼いでいるときは所得税の申告が必要です。
 
個人事業主の場合、収入が48万円を超えている方は申告をしましょう。国税庁によれば所得税の基礎控除額は最大48万円のため、超えた分に対して税金が発生します。会社勤めで副業をしている場合は、副業で稼いだ金額が20万円を超えていると申告が必要です。
 

贈与税の発生するお金

同じく国税庁によると、贈与税は基礎控除額が1年で110万円に設定されています。そのため、1年で150万円を受け取っていた場合、申告が必要です。もし150万円で贈与税の対象になると、基礎控除額を引いた40万円に対して税金が課されます。
 
なお、贈与税で気を付けたいのは、1年で贈与された合計額が課税対象となる点です。複数人から、お金を始めとする財産をもらった場合、全員から受け取った金額を合計してから贈与税の申告が必要です。
 
また、贈与税は車や家、宝石など現金以外も含めた財産が課税対象です。所得税や贈与税の申告をしていれば、150万円のタンス預金をそのままにしていても基本的には問題ないといえます。
 

無申告のときのペナルティーとは

税金を申告していなかったり過少申告していたりすると、状況に応じて本来の納税額のほかに加算税が課されます。国税庁によれば、確定申告などで税金を申告していなかった場合に課される無申告加算税の税率は、本来納付すべき税額に応じて変動し、以下の通りです(令和5年分以降の場合)。


・50万円までの部分:15%
・50万円超~300万円までの部分:20%
・300万円超の部分:30%

さらに、加算税に加えて延滞税の納付も必要です。延滞税は、法定納付期限の翌日から過ぎた日数に応じて金額が加算されていきます。
 

課税対象なら忘れずに申告する

タンス預金を妻がしているときは、そのお金が課税対象でないかを確認しておきましょう。税務署は、口座や納税者の納税情報を確認できるため、こっそり隠していても150万円という大きなお金の動きがあればいずれバレる可能性があります。
 
税金の申告をしっかりしていれば、タンス預金にしても問題はないでしょう。無申告は本来の納税額のほかに、加算税や延滞税も課される可能性があります。余計な出費を出さないためにも、妻にはもし課税対象なら、申告をするよう伝えたほうがよいでしょう。
 

出典

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版)所得税のしくみ
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2024 確定申告を忘れたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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