週3日のパートで「月給13万円」ほどですが、今年の秋から「社会保険」に加入しなければならないようです。社会保険に入ると“手取り”はいくら減りますか?
配信日: 2024.08.16
更新日: 2025.07.02
2024年10月から、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険適用が拡大されます。新しく加入対象になる人は、社会保険料の額や控除後の手取り額が気になっているのではないでしょうか。
本記事では、10月からの加入対象者や社会保険の保障内容、社会保険料を差し引いた手取り額などについて紹介します。
本記事では、10月からの加入対象者や社会保険の保障内容、社会保険料を差し引いた手取り額などについて紹介します。
特定社会保険労務士・FP1級技能士
短時間労働者の社会保険が拡大
2016年から段階的に進められてきた短時間労働者の社会保険適用拡大ですが、2024年10月からは対象が「従業員数(厚生年金保険の被保険者数)51人以上」の会社に広がります。
2024年10月からの加入対象者
2024年10月から社会保険に加入するのは、次のすべてに該当する人です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・1ヶ月の給与が8万8000円以上
・2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
・学生ではない
・特定適用事業所(従業員数51人以上の会社)で働いている
従業員数50人以下の会社については、従前どおり「週の所定労働時間および月の所定労働日数が、同じ会社で働くフルタイム従業員の4分の3以上」が社会保険の加入基準です。
社会保険加入で何が変わる?
社会保険に加入すると、新しく次のような保障が得られます。
・病気やけがで仕事を休んだときに傷病手当金を受給できる
・出産時には出産手当金を受けることができる
・将来の老齢年金が増える
・もしものときの障害厚生年金や遺族厚生年金の対象となる など
こうしてみると良いことが多いようですが、健康保険料や厚生年金保険料の負担が生じることも事実です。
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