「タンス預金」が300万円を超えたので「車の買い替え」に使用したいのですが、税務署に指摘されませんか?

配信日: 2024.08.29

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「タンス預金」が300万円を超えたので「車の買い替え」に使用したいのですが、税務署に指摘されませんか?
タンス預金をしていて、300万円を超えたことをきっかけに、車の買い替えを検討している人がいるかもしれません。しかし、タンス預金を支払いに使用すると、税務署に指摘されるのではないかと不安な人もいるでしょう。
 
今回はタンス預金を車の買い替え時に使用した場合、税務署に指摘されるかをまとめました。あわせて、タンス預金が問題になるケースや存在が税務署に知られてしまう理由などについてもご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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タンス預金を車の買い替え時に使用した場合、税務署に指摘される?

結論から言うと、タンス預金を車の買い替え時に一気に使用したとしても、税務署から指摘されることはないと考えられます。もし仮に税務署から聞かれた場合も、どのように使用したのかを答えれば、トラブルにつながることはないでしょう。
 
そもそもタンス預金をする行為自体は、決して悪いことではありません。お金を保管している先が、銀行口座なのか自宅なのかの違いしかなく、どこに保管しているかは個人の自由といえます。
 

タンス預金が問題になるケース

タンス預金を車の買い替えに使用する行為自体は問題ありませんが、もともとの目的が相続税や贈与税対策の場合は、話が変わってきます。
 
例えば贈与税の場合、年間で110万円以上を受け取った場合は税金を支払わなければなりません。このとき、贈与税の支払いを避けるためにタンス預金をしているのであれば、脱税行為に該当してしまいます。
 
自分が働いて受け取ったお金の一部をタンス預金とするのは、問題のない行為と考えられます。対して、親や親族などから受け取ったお金をタンス預金として隠し、税金の支払いを避ける行為は、法律違反に該当すると認識しておきましょう。
 

タンス預金の存在が税務署に知られてしまう理由

タンス預金の存在が税務署に知られてしまう理由として、以下の内容が考えられます。


・税務署が預貯金口座を調査する
・納税者情報をKSKシステムで一元管理している
・法定調書から財産情報を確認している
・税務調査でタンス預金を指摘する

相続税や贈与税は、基本的に申告しなければ発覚しないと考えられているようです。しかし、実際には上記のような理由が関係し、高確率でタンス預金の存在は発覚してしまうでしょう。
 
タンス預金を隠し通すのは、かなり難しいと考えられます。そのため、余計なトラブルを起こさないためにも必要な申告は必ず実施しましょう。
 

タンス預金が知られてしまった際のペナルティ

タンス預金が知られてしまった際のペナルティとして、無申告加算税・過少申告加算税・重加算税の3つがあげられます。それぞれの内容は、表1の通りです。
 
表1

名称 課税要件 課税要件
(増差本税に対する)
過少申告加算税 期限内申告について
修正申告・更正があった場合
10~15%
無申告加算税 ①期限後申告・決定があった場合
②期限後申告・決定について
修正申告・更正があった場合
15~30%
重加算税 仮装隠蔽があった場合 35~40%

※財務省「加算税の概要」を基に筆者作成
 
タンス預金が知られてしまうと、本来支払わなくてよい税金まで負担しなければなりません。結果として支払っていた方が負担も少なくなるため、相続税や贈与税隠しのために、タンス預金をするのはやめましょう。
 

タンス預金を車の買い替え時に使用しても指摘される可能性は低いと考えられる

タンス預金は、相続税や贈与税隠しのためにしている訳でなければ特に問題はないと考えられます。
 
個人で得たお金をタンス預金として貯金し、車の買い替え時に使っても、使用用途がしっかり分かっていればトラブルにつながることはないでしょう。万が一税務署から問い合わせがあった場合も、堂々と回答してください。
 
ただし、税金の支払いを避けるためにタンス預金をしている場合、発覚時はペナルティが発生します。決して軽い内容ではないため、相続税や贈与税はしっかりと支払うようにしましょう。
 

出典

財務省 加算税の概要
財務省 国税総合管理(KSK)システムの概要
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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