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更新日: 2024.09.11 その他税金

パチンコ好きな友人が、毎月「5万円」ほど勝っているそうです。これって“所得税”はかからないんですか?「確定申告」しなくて良いのでしょうか?

パチンコ好きな友人が、毎月「5万円」ほど勝っているそうです。これって“所得税”はかからないんですか?「確定申告」しなくて良いのでしょうか?
パチンコが趣味で毎月何万円も勝っている人がいる、という話を聞いたことがある人もいるでしょう。副業などで一定以上の収入がある場合には確定申告で税金を納める必要がありますが、趣味で稼いだパチンコの場合はどうなるのでしょうか? 本記事で解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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パチンコで勝ったら一時所得として税金がかかる場合がある

結論として、パチンコで得たお金には一時所得として税金がかかる場合があります。一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」のことです。
 
懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金、法人から贈与された金品などが一時所得に該当し、状況によっては課税されます。
 
ただし、一時所得では年間で最大50万円の特別控除が受けられます。これは、年間で50万円以上の一時所得がある場合、確定申告をしなければならないということです。タイトルのように、毎月5万円勝っている場合、年間では60万円となるため、確定申告にて税金を負担する必要があります。
 

継続的な場合は雑所得になる可能性もある

パチンコで勝った場合、一時所得ではなく雑所得になる可能性もあります。パチンコを商売として継続的に続けている場合(パチプロなど)、雑所得として確定申告をしなければなりません。
 
基本的に、趣味としてパチンコを楽しんでいる場合は雑所得ではなく一時所得に該当する可能性が高いと考えられます。なお、雑所得には控除がありませんので、課税される金額は一時所得とは異なります。
 

パチンコで負けた日の分は経費算入できない

パチンコで毎月5万円勝っているといっても、毎日勝っているわけではないでしょう。そのため、「負けた日の分を経費算入として収入から引いて計算できる」と考える人もいるかもしれません。
 
しかし、一時所得ではパチンコの勝ち分に直接必要だった経費しか認められないため、負けた日の分を勝った日の分と相殺することはできません。経費として認められるのは、勝ちにつながった日の部分のみですので注意しましょう。
 
また、雑所得の場合、経費として計上するためには金額を証明する書類が必要です。そのためには領収書などで記録しなければなりませんが、パチンコには領収書などの書類が存在しないため、負けた金額の証明は困難です。一時所得でも雑所得でも、負けた分の経費算入は難しいといえるでしょう。
 

確定申告をしないとどうなる

会社員の場合、会社から支払われる給与から自動的に源泉徴収されるため、基本的には自分での納税に対する処理は不要です。一方、パチンコで勝ったお金は源泉徴収されないため、基準を超えた場合には確定申告をしなければなりません。
 
確定申告は義務ですので、怠った場合にはペナルティが課せられます。例えば、本来納めるべき税金にプラスして無申告加算税や延滞税が課され、きちんと確定申告をした場合よりも税金が多くなってしまいます。
 

まとめ

パチンコで大金を稼いだ場合、確定申告が必要です。確定申告を怠るとペナルティも発生しますので、期限内に納付するようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.1490 一時所得
国税庁 No.1500 雑所得
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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