普通預金に「200万円」預けていたら利息で「3200円」ほど増えていました。金利が0.2%なので「4000円」増えるはずなのに、足りなくないですか?
配信日: 2024.11.09
金利は銀行によって異なりますが、0.2%の金利が設定されている場合、計算上は100万円の預金で2000円、200万円の預金で4000円の利息がつきます。しかし今回のケースのように、実際に入金された利息がもっと少ないことに気づく人もいるでしょう。
本記事では、金利通りに利息がつかない理由について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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利息には税金が発生する
結論からいうと、金利通りの利息をもらうことができない理由は、利息に対して税金が発生するからです。商品の取引に消費税がかかる場合と同様、預金元金に対して利息が発生するときにも課税されます。
預貯金で発生する利息にかかる税金は「源泉分離課税」であり、税率は一律20.315%です。内訳は以下の通りです。
・所得税と復興特別所得税:15.315%
・地方税:5%
今回のケースでは200万円を金利0.2%で預けているため、該当期間に発生する利息は4000円です。4000円に対して20.315%の税率で課税されると、約813円徴収されます。その結果、4000円ではなく3200円ほどしか入金されなくなります。
なお税金については確定申告が必要だと思う人がいるかもしれませんが、源泉分離課税ではあらかじめ銀行が税金を徴収して納税しているため、預金者自身が申告する必要はありません。
課税されない預金も存在する
しかし、すべての預金が課税対象になるわけではないようです。非課税扱いを受ける預金も一部存在します。代表的なものを表1にまとめました。
表1
非課税制度 | 内容 |
---|---|
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度 (マル優) |
預貯金の元本350万円までの利子などについて非課税 |
障害者等の少額公債の利子の非課税制度 (特別マル優) |
国債と地方債の額面350万円までの利子などについて非課税 |
財形住宅貯蓄 | 元本550万円までの利子などについて非課税 |
財形年金貯蓄 |
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」を基に筆者作成
「マル優」と「特別マル優」については、国内に住所を有する個人で、障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金を受け取ることができる妻などが対象です。
「財形住宅貯蓄」は、働いている人のマイホーム取得の促進を図ることを目的とした制度です。5年以上の期間、定期的に給与天引き預け入れによる積み立てをすることや、持ち家取得時の頭金として払い出すことなどを条件としています。
「財形年金貯蓄」は、働いている人が計画的に資産を増やすことや老後資金確保などを目的とした制度です。5年以上の期間、定期的に給与天引き預け入れにより積み立てをすることや、60歳以降の年金の支払い開始まで払い出しをしないことなどが条件となっています。
利息により資産を増やす方法
銀行への預け入れによる利息をより多く得たいなら、金利が高い金融商品を選ぶといいかもしれません。金利は銀行や商品により異なります。
例えば定期預金は普通預金よりも、一般的に金利が高く設定されています。また定期預金の中でも、預入期間が長い商品は金利がよくなるケースが珍しくないようです。
さらに店舗を多数展開することのないネット銀行は、実店舗型の銀行よりも金利が高い傾向にあるといわれています。同じ資産でも、預け入れる金融機関や商品によってはより多くの利息を得られるため、一度検討してみてもいいでしょう。
預金利息にも税金がかかる
金利通りの利息額を受け取れない理由は、利息に課税されるからです。一部非課税となる貯蓄制度もありますが、一般的な普通・定期預金などでは税金で利息から約2割が徴収されると覚えておきましょう。
もらえる利息額を増やしたい場合は、利用する預金先や預金の内容(定期・普通など)を見直すといいかもしれません。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー