更新日: 2024.11.22 控除

4年前にマイホームを購入しましたが「住宅ローン控除」の申請を忘れていた…!今からでも申告すれば還付されますか?

4年前にマイホームを購入しましたが「住宅ローン控除」の申請を忘れていた…!今からでも申告すれば還付されますか?
マイホームを購入した際、利用できる制度が住宅ローン控除です。しかし、うっかり控除の申請を忘れてしまうケースもあるでしょう。控除の申請を忘れると、本来受けられるはずだった還付がないことになります。
 
もしあとから控除の申請を忘れていたことに気付いたときは、適用された年が何年前なのかを確認しましょう。年数によっては、あとからでも申請が可能です。今回は、住宅ローン控除の還付ができる年数や申請方法、注意点などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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住宅ローン控除の期限は5年まで

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、還付申告の一つです。国税庁によると、「確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます」と記されています。
 
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間であれば、申請できます。5年を超えると還付を受けられないようなので注意が必要です。もし4年前の住宅ローン控除で還付を受け忘れた場合は、確定申告書の提出をすれば還付金の受給が可能です。
 
なお、住宅ローン以外にも還付申告の対象になる控除は複数あります。住宅ローン以外で対象となる控除は以下の通りです。

●住宅特定改修特別税額控除
●認定住宅等新築等特別税額控除
●住宅耐震改修特別控除
●雑損控除
●給与所得者の特定支出控除
●医療費控除
●寄附金控除

もし住宅ローン以外にも5年以内に該当する控除がある場合は、還付申告ができるか確認しておきましょう。
 

還付申告の申請方法

還付を受けたいときは、必要書類を用意しましょう。基本的には、確定申告書と添付書類があれば申請できます。確定申告の申請を初めて行う方は、国税庁の確定申告専用サイトを活用すると、画面の指示に従うだけで簡単に申請が可能です。
  
住宅ローン控除を利用した方の確定申告書には以下の書類を添付します。

●マイナンバーカードの写し
※マイナンバーカードがない方は、マイナンバーを確認できる公的書類の写しと身元確認書類
●住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
●登記事項証明書など
●工事請負契約書または家屋の売買契約書などの写し
●土地の登記事項証明書
●土地の売買契約書の写し

なお、条件によっては上記以外の書類が必要になるケースもあるので、分からないときは税務署や専門家に相談しましょう。
 

申請の期限を過ぎるとどうなる?

住宅ローン控除初年度の申請をあとからしても、控除額が減るなどのペナルティーはありません。ただし、5年を過ぎると時効が成立するため、還付金を受け取れなくなるため注意しましょう。
 
さらに、青色申告特別控除(55万円・65万円)を始めとする「法定申告期限までの確定申告書の提出が必須条件」の特例を適用したい場合は、還付申告も法定申告期限までの提出が必要です。
 
特例の法定申告期限は原則翌年3月15日までのため、個人事業主や副業を行っていて青色申告を利用する方は、初年度の申告を忘れると住宅ローン控除が適用できなくなる可能性があるでしょう。
 

5年以内であれば還付申告できる可能性がある

住宅ローン控除に限らず、還付申告は控除が適用された翌年から5年以内であれば申請できます。もし4年後に気付いたときは、次の確定申告で忘れずに記載しましょう。
 
状況によっては確定申告書のほかに書類の提出が必要です。提出書類がよく分からないときは、税務署や専門家の方に問い合わせて抜け漏れがないようにします。確定申告書への添付書類もあるので、よくチェックしておきましょう。
 
なお、青色申告特別控除などの法定申告期限までの提出が条件の特例を利用している方は、還付申告も法定申告期限までに行う必要があります。もし過ぎると、5年以内であっても還付されない可能性があるため注意が必要です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2030 還付申告
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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