「ふるさと納税がお得!」と聞いて、専業主婦の妻が本人名義で5万円の「ふるさと納税」をしてしまった! これってただの「割高通販」になるって本当?
配信日: 2024.11.25
しかし、ふるさと納税は誰にとってもお得な制度ということではなく、収入がない人が寄附をすると、お得にならずに結果的に「割高な通販」となってしまうのです。本記事では、専業主婦(夫)がふるさと納税を利用する際の注意点について解説します。
執筆者:浜崎遥翔(はまさき はると)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
目次
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ふるさと納税がお得な理由は税金が控除されるから
ふるさと納税がお得といわれる理由は、対象の自治体に寄附をすることで、特産品やサービス券などをもらいつつ、寄附金額のうち2000円を超える部分について所得税や住民税から控除される仕組みがあるからです。
例えば、三重県松阪市に3万円の寄附をすると松阪牛のすき焼き肉400グラムが、新潟県南魚沼市に2万円寄附をすると南魚沼産コシヒカリ5キログラムがそれぞれ返礼品として届きます。合計5万円寄附をしても、所得税と住民税合わせて最大4万8000円が翌年に控除されるため、実質2000円の負担でこれらの返礼品を手にできるのです。
しかし、専業主婦(夫)がふるさと納税をした場合はどうでしょうか。そもそも所得税や住民税を払っていないため、税金が控除されることはありません。つまり、5万円の寄附をした場合、税金の控除がないため5万円全額が自己負担となってしまいます。
ふるさと納税は税金の控除がある場合にお得になる、ということをしっかり理解しておく必要があるのです。
ふるさと納税の返礼品は寄附金額の3割以内
ふるさと納税の返礼品についても注意が必要です。ふるさと納税で受け取れる返礼品の市場価格は、寄附金額の3割以内と定められています。
つまり、今回のケースのように5万円のふるさと納税を行った場合、受け取れる返礼品の市場価格は最大でも1万5000円相当です。
5万円分寄附をして税金の控除を受け、実質負担が2000円で済む場合は、2000円で最大1万5000円相当の返礼品を得られます。一方、控除が受けられない場合、5万円分を自己負担したとしても1万5000円の返礼品しか受け取れない「割高な通販」になってしまうのです。
専業主婦(夫)がふるさと納税するなら配偶者名義で
専業主婦(夫)がふるさと納税をしたい場合は、所得がある配偶者名義にしましょう。ふるさと納税制度では、寄附した名義人の所得税・住民税が控除されるため、配偶者の名義にすることで、ふるさと納税のメリットを享受できます。
なお、ふるさと納税には、収入や家族構成、加入している保険などに応じて、全額控除される納税額に上限が存在することに注意が必要です。例えば、年収が525万円で、配偶者が専業主婦(夫)、扶養する子どもがいない人の場合、全額控除される額の年間上限は5万6000円が目安となります。
これ以上の金額を寄附すると、自己負担分が2000円を超えてしまい、ふるさと納税で得られるメリットが薄れてしまいます。納税額は目安を超えないように気をつけましょう。
納税額の目安は、総務省のふるさと納税ポータルサイトや各ふるさと納税サイトで確認できます。
ただし、配偶者の同意を得ずに勝手に名義を使ってはいけません。ふるさと納税の仕組みを配偶者に説明し、手続きを本人に任せることが大切です。
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ふるさと納税は税金の先払い! 年間上限の確認が大切
ふるさと納税は自己負担2000円で返礼品がもらえるお得な制度ですが、誰でも、いくらでも寄附できるわけではありません。あくまでも寄附した金額分の税金が戻ってくる制度です。元々税金を支払っていない人がふるさと納税をすると、割高な通販に終わってしまいます。
また、ふるさと納税は年収や家族構成に応じて控除額に上限があることも知っておかなければなりません。事前に上限を確かめ、無理のない範囲で寄附をすることが大切です。
出典
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ 税金の控除について
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士