父が入院するときに「どうしても個室がよい」と言うので変更したら差額ベッド代が15万円!なるべく負担を軽くしたいのですが、「医療費控除」の対象になりますか?

配信日: 2024.12.27

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父が入院するときに「どうしても個室がよい」と言うので変更したら差額ベッド代が15万円!なるべく負担を軽くしたいのですが、「医療費控除」の対象になりますか?
入院の際、大部屋での生活に不安を感じたり、よりゆとりのある部屋で入院生活を送りたかったりといった理由から個室を希望するケースがあります。
 
多くの病院で部屋の変更に対応していますが、追加でかかる費用は医療費控除の対象にならない可能性があるため、注意が必要です。
 
今回は、医療費控除の対象範囲や、部屋の変更による差額ベッド代がかからないケースなどについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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医療費控除の対象範囲

医療費控除は、治療に際して支払ったすべての費用ではなく、対象になっている範囲の金額が控除されます。国税庁によると、控除の対象になる項目は以下の通りです。


・医師または歯科医師による診療または治療の対価
・治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
・病院、診療所、介護老人護憲施設、介護医療員、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
・助産師による分べんの介助の対価
・介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
・介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

など

入院時の部屋代や食事代などは控除の対象となります。ただし、病院側が用意した部屋にそのまま入院する場合に限ります。
 

差額ベッド代は基本的に控除できない

医療費控除の申請で注意したい点が差額ベッド代です。差額ベッド代とは、通常の入院時に利用する大部屋(4人部屋など)ではなく、患者もしくは患者の家族の要望で個室や広い部屋を選択した場合に発生する追加費用のことを指します。
 
自己都合による差額ベッド代は、基本的に医療費控除の対象にはならないようです。
 
国税庁でも、医療上の必要性がなく本人や家族の希望のみを理由として個室を利用した場合の差額ベッド代は、医療費控除の対象外であることを明言しています。また、入院時のパジャマや身の回り品の購入費用、医師や看護師への謝礼も医療費控除の対象にはなりません。
 

差額ベッド代がかからないケースとは

患者の自己都合で部屋を変更した場合は医療費控除に含められませんが、病院都合による部屋の変更は差額ベッド代自体がかからない可能性があります。例えば以下の条件に該当する場合は、病院は患者へ追加料金を請求できない可能性が高いでしょう。


・同意書による同意を得ていない
・治療上必要になり部屋を変更する
・病棟管理の必要性などが原因で部屋を変更し、実質的に患者が変更を選んでいない

病院側の提案により変更する際は、同意書の有無をよく確認しておきましょう。同意書がある場合は、差額ベッド代を払わなければならない可能性が高いです。
 

差額ベッド代は医療費控除の対象外になる可能性がある

基本的に、医療費控除は必要な治療や入院に関する費用が対象となる控除項目です。そのため、入院費用は医療費控除の対象になっても、父親が希望して部屋を変えたときの差額ベッド代は控除に含まれない可能性があります。
 
もし父親の希望で変更したのか、病院側の希望で変更したのか分からないときは、同意書があるかを確認しましょう。病院側が治療上の必要性や病棟管理の都合により部屋を変更する、もしくは同意書がない場合は、費用が発生しない場合もあります。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1122 医療費控除の対象となる医療費
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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