1人暮らしをしていた80歳の母が老人ホームへ行くため、実家が空き家に。放置しておくと固定資産税が高くなると聞きましたが、本当でしょうか?
配信日: 2024.12.28
住宅には固定資産税の減税措置がされていますが、条件に当てはまる空き家の場合、この措置が受けられなくなる可能性があるのです。
本記事では、空き家を放置すると税金が高くなる理由や放置するリスク、放置しないための対策を解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
空き家のままにしていると税金が高くなるのはなぜ?
不動産には、固定資産税が課せられています。しかし、アパートや住宅など人が住むために利用されている土地の場合は、住宅用地特例が適用されて、固定資産税は表1のように減税されるのです。
表1
固定資産税の課税標準 | |
---|---|
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) |
1/6に減額 |
一般住宅用地 (200平方メートルを越える部分) |
1/3に減額 |
出典:国土交通省「空家法とは」を基に筆者作成
以前までは空き家も減税対象でしたが、空き家が放置されることによる安全面や衛生面、防犯面への悪影響から、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」が制定され、条件に当てはまる場合は住宅用地特例が受けられなくなりました。
そのため、空き家のまま放置しておくと固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
固定資産税の軽減措置が受けられなくなる可能性がある空き家の特徴
固定資産税の軽減措置が受けられなくなる可能性がある空き家は、市区町村から「特定空家」や「管理不全空家」と指定され、指導・勧告を受けた家です。国土交通省によると、特定空家と判断されるのは、以下のような状態の空き家です。
・そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態
・適切な管理が行われておらず、それにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
また、管理不全空家は、窓が割れている、雑草が生い茂っているなど、放置し続けると特定空家になるおそれがある家とされています。
管理不全空家や特定空家は、市区町村から改善の指導を受けたにもかかわらず、従わずに勧告を受けてしまった場合に、固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
空き家を放置するリスクは?
空き家を放置することには、以下のようなリスクが考えられます。
・老朽化すると倒壊する
・外壁が落下する
・ねずみや害虫などが大量発生して不衛生な状態になる
・外壁の汚れや破損、ごみの散乱などが放置されることで景観が悪化する
・動物のふん尿やごみが放置され、腐敗が進むことで悪臭が発生する
・壊れた窓などからの不法侵入によって地域の治安が悪化する
・枝が道路や隣の敷地にはみ出し、建物を傷つけたり歩行者の通行を妨げたりする など
空き家のリスクを回避するための対策
固定資産税の負担や、そのまま放置して起こるリスクを避けるために、空き家は放置せず適切に管理することが重要です。空き家のリスクを回避するための対策を3つ解説します。
売却する
空き家を使う予定がない場合は、売却を検討しましょう。売却することで空き家にかかる固定資産税や維持費、管理費などの負担が軽減されます。
解体する
空き家の老朽化が進んでいる場合、解体して更地にする方法もあります。跡地は、広場や駐車場、新しい建物の敷地として活用可能です。
解体するためにお金はかかりますが、市区町村の補助金を受けられる可能性があります。市区町村のホームページや窓口で確認してみましょう。
専門家に相談する
空き家の管理方法や活用方法が分からない場合は、市区町村や不動産などの専門家に相談しましょう。また、市区町村と連携しているNPO法人では、空き家に関する相談ができたり、空き家を売却する際のサポートを実施していたりする場合もあります。
空き家を放置すると固定資産税の軽減措置が受けられず、税金が最大で6倍も高くなる可能性がある
空き家を放置して特定空家や管理不全空家に指定され指導・勧告を受けると、固定資産税の減税措置が受けられず税金が最大で6倍も高くなる可能性があるのです。また、税負担だけでなく安全面や地域環境に悪影響を及ぼすリスクがあります。
空き家を売却したり解体したりすることで、その負担やリスクの軽減が可能でしょう。また、市区町村や専門家への相談を通じて、自分に合った管理方法や活用方法を見つけられます。大切な家を適切に管理し不要な負担を減らすために、対策をしていきましょう。
出典
国土交通省 空家法とは
国土交通省 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) 第1章 空家等に対する対応 1.法に定義される「空家等」及び「特定空家等」(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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