「消費税の2割特例」って一体何? インボイス発行事業者ですが、いまいち理解できていないため困っています…。

配信日: 2025.01.25

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「消費税の2割特例」って一体何? インボイス発行事業者ですが、いまいち理解できていないため困っています…。
令和5年10月1日にスタートした仕入税額控除にかかわる「適格請求書等保存方式」、いわゆる「インボイス制度」の導入に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者に課税転換した方もいるかもしれません。
 
インボイス発行事業者になると消費税の納付が必要ですが、通称「2割特例」と呼ばれる負担軽減措置があることをご存じでしょうか。当記事では、インボイス制度における「2割特例」について、詳しく解説します。
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インボイス制度における「2割特例」とは?

国税庁の「消費税 2割特例 特設ページ」によると、2割特例とは「インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった方について、3年間、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例」です。
 
通常、消費税の納税額は、売り上げにかかわる消費税額から仕入れにかかわる消費税額を差し引いて計算する「一般課税」か、売り上げにかかわる消費税額から売上税額にみなし仕入率を掛けた金額を差し引いて計算する「簡易課税」のいずれかで算出します。
 
しかし、「2割特例」を選択すると売り上げを把握するだけで消費税の申告ができるため、事業者の事務負担や税負担を軽減することが可能です。なお、対象期間は3年間と定められているため、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する課税期間において適用できます。
 

「2割特例」の対象となる事業者

国税庁によるインボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャートに従い、「2割特例」の対象となる事業者について確認していきましょう。

【前提条件】

・インボイス発行事業者の登録を受けている。
 
・令和5年10月1日を含む課税期間ではない。
 
・「消費税課税事業者選択届出書」の提出により令和5年9月30日以前から課税事業者となっていない。

【基準となる売上げの状況】

次の金額がいずれも1000万円以下
 
・基準期間の課税売上高(個人事業者:2年前、法人:原則、2事業年度前)
 
・特定期間の課税売上高(個人事業者:前年の1月から6月、法人:原則、前事業年度開始の日から6月の期間)

【そのほかの要件】

・「消費税課税期間特例選択届出書」の提出により課税期間を短縮していない。
 
・高額な資産を仕入れたことにより課税事業者となっていない。
 
・そのほか、個人事業者であれば相続、法人であれば合併・分割の特例により課税事業者となる場合など2割特例を適用できない場合に該当しない。

インボイス発行事業者の登録を受けており、売り上げの基準やその他の要件を満たしている場合は、「2割特例」の適用を受けることが可能です。一方、上記の要件を満たさない課税事業者は「2割特例」が適用されないため、「一般課税」もしくは「簡易課税」で申告する必要があります。
 

「確定申告」で「2割特例」の適用を受ける方法

「2割特例」は、消費税および地方消費税の「確定申告」を行うことで適用を受けられます。国税庁の「2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」によると、確定申告の具体的な流れは以下の通りです。

1. 税率別消費税額計算表の作成
 
2. 消費税及び地方消費税の確定申告書第一表(一般用又は簡易課税用)及び第二表の記入
 
3. 申告と納付

まずは課税売上・課税標準額・特別控除税額などを計算し、税率別消費税額計算表を作成してください。続いて、消費税額および地方消費税額を計算し、申告書第二表および第一表を記入しましょう。その際、必ず「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」を付記することが重要です。2割特例適用の付記にあたり、事前の届け出などは必要ありません。
 
税率別消費税額計算表と申告書が完成したら申告し、所定の期日までの消費税を納付すれば確定申告は終了です。できれば申告と同時に納付しておきましょう。なお、申告書は税務署への窓口持参だけでなく、e-Taxや郵送でも提出が可能です。
 

まとめ

今回は「消費税の2割特例」について解説しました。インボイス発行事業者に課税転換すると、消費税の納付が必要です。しかし、「2割特例」の適用を受けると、事務負担や税負担を軽減できます。消費税および地方消費税の確定申告をする際は、2割特例適用の付記を忘れないようにしましょう。
 

出典

国税庁 2割特例 特設ページ インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート 2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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