ふるさと納税をしたけれどワンストップ特例を忘れてしまった…!確定申告が面倒な場合、来年のワンストップ特例制度を利用できますか?
配信日: 2025.02.05

本記事では、年末調整を行う会社員を前提として、ワンストップ特例の申請を忘れた場合の対処法や来年への影響、併用可能な節税方法などを紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
ワンストップ特例を忘れて確定申告も忘れてしまった場合は?
確定申告の期限は毎年2月16日~3月15日までですが、もし期限を過ぎてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。ふるさと納税に関連する控除を受けたい場合、ふるさと納税を利用した翌年の1月1日から5年以内に還付申告を行えば控除が適用されます。
還付申告は、確定申告の義務がない人が、過剰に支払った税金を還付してもらうための手続きです。ふるさと納税を行った場合も、この申告を通じて寄附金控除を受けられます。
ただし、還付申告も5年以内に行わなければならず、期間を過ぎると税金の控除は受けられません。5年を過ぎると控除を申請する権利が消滅してしまうため、期限内に必ず手続きを行う必要があります。
ワンストップ特例制度を利用できない人の条件
ワンストップ特例制度を利用するには、いくつかの条件があります。まず、個人事業主の方や年収が2,000万円を超える方は、確定申告を行う必要があるため、ワンストップ特例を利用できません。ふるさと納税を通じた控除も確定申告を通じて行う必要があります。
さらに、ワンストップ特例を利用するには、1年間に寄付した自治体の数が5自治体以内であることが条件です。
これを超える場合は、確定申告を行う必要があります。したがって、来年のワンストップ特例制度の利用に関しては、これらの条件に該当しない限り、特例を利用できないことにはならないでしょう。
ふるさと納税と併用できる節税制度
ふるさと納税は、税金控除のために非常に有効な手段であり、他の節税制度と併用することも可能です。その一つが医療費控除です。医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に適用される制度で、課税所得から医療費の金額を差し引きできます。所得税や住民税が減額され、負担が軽減される仕組みです。
両方の制度を活用することで、さらに税金を減らすことが可能です。しかし、医療費控除を利用する場合、ワンストップ特例制度は利用できません。ワンストップ特例は、確定申告をせずに寄付金控除を受ける方法ですが、医療費控除は確定申告で申請するため、申告を行うことでワンストップ特例を利用できなくなります。
また、医療費があまりかからなかった場合は、セルフメディケーション税制の併用を検討しましょう。セルフメディケーション税制は、特定のOTC医薬品を購入した金額のうち、1万2000円を超える部分が控除される制度です。
病院に行くよりドラッグストアで薬を購入する頻度のほうが高い人は、セルフメディケーション税制のほうが利用しやすいかもしれません。なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない点に注意が必要です。
会社員として働いていても節税方法はいくつも存在します。自分のライフスタイルにあわせて利用しやすい制度で節税を行いましょう。
申請を忘れても来年のワンストップ特例制度には影響ない
ふるさと納税を利用する際、ワンストップ特例制度を申請し忘れてしまった場合でも、心配する必要はありません。確定申告を行えば、ふるさと納税による寄附金控除をしっかり受けることが可能です。また、申告期限を過ぎた場合でも、5年以内に還付申告を行えば控除が適用されるため、手続きを忘れた場合でも期限内に行動すれば問題ありません。
来年以降もワンストップ特例を利用するかどうかは、確定申告の要否や寄付先の自治体数などによって決まるため、状況に合わせた申請を検討しましょう。
また、ふるさと納税と併用可能な医療費控除やセルフメディケーション税制などの節税制度もあるため、適切に活用することでさらに税金の負担を軽減できます。申請を忘れても、柔軟に対応できる方法があるため、無理なく節税対策を進めていきましょう。
出典
国税庁 ふるさと納税をされた方へ|令和6年分 確定申告特集
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー