節税効果を高める「青色申告」で確定申告を行うためには「開業届」の提出が必要? 開業届の手続きはどうすればよいのでしょうか?
これに対し個人事業主の場合は、所得が極端に低い場合を除いて確定申告が義務付けられており、かつ手続きを自力で行う必要があるので、会社員の場合とはかなり違うことになります。
本記事では、個人事業主のうち確定申告が必要な人、および開業手続きについて説明していきます。
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。
現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。
ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。
FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。
2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。
現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。
早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。
サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow
個人事業主の開業手続き
個人事業主になるには、開業届を提出する必要があります。
(1)個人事業主開業届の提出
個人事業を始める際には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
・提出先:納税地を管轄する税務署
・提出期限:開業日から1ヶ月以内
・提出方法:税務署窓口への提出または郵送
・記入事項:開業日、事業の種類、納税地と事業所の住所、屋号、届出者の氏名、青色申請の年月日など
開業届は、税制上のメリットを受けるための第一歩です。
また、記入事項のうちの「屋号」は会社の名称のようなものです。名刺やホームページにも記載して、相手先に覚えてもらうようにしましょう。○○コンサルティングなど、お客さまに覚えてもらいやすい名前を付けるのがおすすめです。
(2)所得税の青色申告承認申請書の提出
青色申告を希望する場合、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
・提出先:納税地の税務署
・提出期限:青色申告による申告をしようとする年の3月15日まで
・記入事項:納税地、氏名、職業、屋号、青色申告を開始する年度、簿記方式(複式簿記、簡易簿記、または現金主義による記帳を選択)
これは青色申告を行うために必要な手続きです。税務メリットを最大にするには、複式簿記で記帳する必要があります。また、業種によっては許認可申請が必要となる場合があります(例:飲食店営業許可など)。
(3)事業運営と収支管理
開業後は、日々の売り上げや経費を記録することが必要です。帳簿を正確に付けるためには、会計ソフトの利用が便利です。また、事業専用の銀行口座やクレジットカードを用意して、個人の資金と事業資金を分けることをおすすめします。
確定申告の対象者
個人事業主は以下に該当する場合、確定申告が必要です。
1. 年間所得が基礎控除額(48万円)以上で、事業所得(フリーランス、飲食店、クリエイターなど)や不動産所得がある場合
2. 給与所得がある場合で、給与以外の所得(事業所得や副業による所得)が20万円を超える場合
3. 年金所得がある場合で、年金以外の所得(事業所得や雑所得など)が20万円を超える場合
4. 青色申告の届出をしている人(税制優遇を受けるためには確定申告が必要)
年金所得者の場合、年間の年金収入が400万円以下であれば確定申告は不要ですが、年金以外の所得(事業所得や雑所得など)が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
注)上記1~3でいう「所得」とは収入ではなく、収入からその収入を得るためにかかった経費を差し引いたものをいいます。
まとめ
本記事では、個人事業主の開業手続きの仕方と、個人事業主のうち確定申告をする必要のある人について、説明をしました。個人事業主の場合、かなり所得の少ない人を除き、ほとんどの人が確定申告をする義務があります。
出典
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
