「会社員だから関係ない」では損することも!?確定申告をした方がよい人とは?

配信日: 2025.02.04

この記事は約 5 分で読めます。
「会社員だから関係ない」では損することも!?確定申告をした方がよい人とは?
「会社員だから確定申告は無関係」と思っている人もいることでしょう。しかし、確定申告をしないことで、損をしてしまうかもしれません。
 
そこで今回は確定申告について詳しく解説します。確定申告をしなければならない人や、した方がいいケースも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

そもそも確定申告とは何か

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額と、それに対する所得税などの額を計算して確定させる手続きです。その年の翌年2月16日から3月15日までが原則的な期間となっており、所轄税務署や国税庁のホームページから申告が可能です。なお、2025年は2月17日から3月17日が申告期間です。
 
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、確定申告によってその過不足が清算されます。
 
なお、源泉徴収とは、給与や報酬を支払う事業者が、所得税を差し引いて納税する重要な制度です。この制度のおかげで所得税を先に支払うため、納税の手間がかかりません。
 
確定申告が必要な人が期限内に申告しなかった場合、延滞税や加算税が課されてしまう可能性がありますので注意しましょう。
 

確定申告が必要な人

確定申告が必要な人は、その年の所得金額合計が所得控除の合計を超える場合で、超えた額に対する税額が「配当控除額」と、年末調整の際に控除を受けた「住宅借入金等特別控除額」の合計を超える人です。
 
一般的な給与所得者は、年末調整で清算されるため確定申告は不要ですが、以下の項目いずれかに該当する人は、給与所得者でも確定申告が必要です。
 

・給与の年間収入金額が2000万円を超える人
・1カ所から給与の支払いを受けている人で、「給与所得および退職所得以外の所得」の合計金額が20万円を超える人
・2カ所以上からの給与の支払いを受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、「年末調整されなかった給与の収入金額」と「給与所得および退職所得」以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
・源泉徴収義務のない者から給与などの支払いをうけている人
・退職所得について、正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

 
所得の金額や内容によって、確定申告が必要かどうかが分かれます。
 

確定申告が不要な人

確定申告が不要な人は、以下の条件にあてはまる人です。
 

・給与の収入金額が2000万円以下
・給与を1カ所から受けている
・給与の全部について源泉徴収される
・給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下である

 
一般的な会社員で給与所得がある人は、年末調整で所得税などが清算されるため確定申告は不要とされています。
 
また、国内において公的年金などの支払いを受けている人についても、一定の条件に該当すれば確定申告の必要はありません。
 

確定申告をした方がいいケース

確定申告をした方がいいケースがありますので紹介します。
 

医療費が10万円を超えた人

支払った医療費を給付金・保険金から差し引いた金額が10万円もしくは、年間所得の5%より少なかった場合、最高200万円までの控除を受けることが可能です。
 
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。また、控除対象になるものは限定されているので、事前に確認しておきましょう。
 

寄付やふるさと納税をした人

寄付やふるさと納税は、地方公共団体への寄付金として、確定申告における寄付金控除の対象となります。ふるさと納税は、限度額まではその金額から2000円を差し引いた金額が、所得税と翌年度の個人住民税から控除されます。
 
なお、ふるさと納税先が5団体以内で、ワンストップ特例申請を利用した場合、原則として確定申告は必要ありません。
 

住宅ローンを組んだ人

個人が住宅ローンなどを利用して、マイホームの新築や増改築などをした場合で、一定の要件を満たすときは、所得税の減税を受けることが可能です。住宅ローンを利用しない場合であっても、減税を受けることができるケースもあります。
 
住宅ローン控除を初めて受ける場合は、住宅の区分に応じた提出書類を添付する必要があります。提出書類が不足すると確定申告が滞ってしまうため、事前に必要書類の確認をしましょう。
 

ふるさと納税をした人や医療費が10万円を超えた人、住宅ローンを組んだ人は確定申告をした方がいい

さまざまな条件によって、確定申告の必要性は異なります。しかし、医療費が10万円を超えたときや住宅ローンを組んだとき、ふるさと納税をした際は確定申告をしましょう。所得税が控除されるかもしれません。
 
なお、確定申告が必要な人が期限内に申告しなかった場合、延滞税や加算税が課されてしまう可能性があります。事前に必要書類を用意し、余裕を持って行えるようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 夫の家事への不安に関するアンケート ライターさん募集