大学生の息子が「去年のバイト代、実は年収105万円だった」と発言! 私は「年収860万円」ですが、税金はどれくらい上がるのでしょうか?

配信日: 2025.02.07

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大学生の息子が「去年のバイト代、実は年収105万円だった」と発言! 私は「年収860万円」ですが、税金はどれくらい上がるのでしょうか?
知らなかったとはいえ、所得税の都合上、扶養控除を受けられる子どもの年収が103万円を超えてしまうと、税金の負担に影響が出ることがあります。特に後出しで知らされた場合、すでに扶養控除を申告しているとさらに不安を感じるかもしれません。
 
本記事では、扶養控除が親の税金に与える影響について、年収860万円の場合をシミュレーションしながら解説します。あわせて、扶養控除の修正手続きについても見ていきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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扶養控除とは

扶養控除とは、納税者が一定の条件を満たす親族を扶養している場合に、その経済的負担を軽減するために適用される所得控除です。この制度を利用すると、課税所得額から38万円から63万円の金額が差し引かれ、税金の負担が軽くなります。
 
扶養控除の金額は、扶養する親族の年齢によって異なります。例えば、大学生の場合、19歳以上23歳未満に該当すると、63万円の扶養控除が適用されます。
 
ただし、扶養控除を受けるためには、扶養している親族の年収が103万円を超えないという要件があります。年収が103万円を超えると、その親族は扶養控除の対象外となり、控除を受けることができなくなるため注意が必要です。
 

年収860万円で扶養控除を失ったときの税負担

扶養控除を喪失することでどれほど税負担が増加するか、シミュレーションしてみましょう。
 

扶養控除が適用される場合

●給与所得控除 195万円
●基礎控除 48万円
●扶養控除 63万円

年収860万円から上記を差し引いて、以下のとおりとなります。

・課税所得 554万円

課税所得 554万円に対して、累進税率を適用します。

195万円×5%=9万7500円
(330万円-195万円)×10%=13万5000円
(554万円-330万円)×20%=44万8000円
所得税額=68万500円

扶養控除が適用されない場合

●給与所得控除 195万円
●基礎控除 48万円
●課税所得 617万円

課税所得 617万円 に対して、累進税率を適用します。

195万円×5%=9万7500円
(330万円-195万円)×10%=13万5000円
(617万円-330万円)×20%=57万4000円
所得税額=80万6500円

扶養控除がない場合、所得税額は12万6000円増加

扶養控除あり(63万円)の所得税額は68万500円
扶養控除なしの所得税額は80万6500円

 
※住民税(所得割)は別途計算が必要になります。
 

扶養控除の修正手続きは確定申告で行える

年が明けて扶養親族の所得が判明し、年末調整時に申告した内容が誤っていたことが分かった場合でも、確定申告を行い、税金を納付すれば問題ありません。
 
確定申告は通常、翌年の3月15日までに行う必要があります。この手続きを行うことで、本人の前年の所得金額が確定し、その結果として適切な税額が決まります。
 
また、所得税の確定申告は居住する市区町村にも伝達されます。確定申告を通じて、住民税の調整も行われ、過不足なく税額が決定されることになります。確定申告を行うことで必要な税金を正しく納付でき、後からのトラブルを避けることができます。
 

まとめ

ほかの条件によって金額が変わる場合もありますが、年収が860万円の場合、扶養控除を失うことで税負担が約12万円増加する可能性があります。少しの年収オーバーでも扶養控除を受けられなくなることで、税負担が大きく変わることがあるため注意が必要です。
 
今後は、子どもと収入計画について話し合い、扶養控除の条件を共有しておくことをおすすめします。これにより、予期せぬ税金の負担を避けられるだけでなく、税務上のトラブルを未然に防ぐことにもつながるでしょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
国税庁 No.2671 年末調整後に扶養親族等の人数が異動したとき
国税庁 【確定申告・還付申告】
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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