医療費控除のためにとっておいた「領収書」は、確定申告後に処分しても問題ない?いつまで保管すべき?

配信日: 2025.02.07

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医療費控除のためにとっておいた「領収書」は、確定申告後に処分しても問題ない?いつまで保管すべき?
その年に支払った医療費が一定額を超えた場合は、医療費控除を受けることができます。
 
医療費控除を受けるためには確定申告が必要ですが、その際に医療費の領収書の提出が必要なのか、申告後は処分してもよいのか、疑問に思っている人もいるでしょう。
 
本記事では、医療費の領収書の扱いについて、医療費控除の仕組みや申告方法とともにご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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医療費控除の仕組み

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人または同一生計の配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除のことを指します。控除の対象に含まれるものには、通院費や医師などの送迎費・入院中の部屋代や食事代・医療用器具の購入や賃借のための費用などがあります。
 
国税庁によると、医療費控除の対象となる金額は最高200万円までで、「(その年に実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」で計算することが可能です。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は10万円ではなく総所得金額等の5%の金額が差し引かれます。
 
医療費控除を受けるためには確定申告が必要なので、申告方法や必要書類などを事前に確認しておきましょう。
 

確定申告時には領収書の添付は不要

医療費の領収書は、申告時に添付する必要はありません。添付が必要なのは医療費控除の明細書です。ただし、明細書は領収書を基に記入するものなので、申告時に領収書が手元にあるようにしましょう。
 
領収書を基に明細書に記入する内容には、「病院や薬局など支払先の名称」や「医療費の区分」「支払った医療費の額」「支払った医療費の額のうち、保険などで補てんされる金額」などがあります。
 

確定申告後、領収書は保管する必要がある?

今回の事例では「医療費控除の申告後、領収書は処分してよいのか?」ということですが、国税庁によれば、領収書は申告後も5年間保管しておかなければなりません。明細書の内容を確認するために必要になることがあり、税務署から提出を求められる可能性があるためです。
 
申告後、5年たったものから処分するとよいでしょう。
 

医療費控除の申告方法を確認しておこう

前年に支払った医療費の総額を確認し、控除の対象になることが分かった場合は、申告の流れを確認しておきましょう。
 
まずは、国税庁のホームページから「確定申告書」と「医療費控除の明細書」をダウンロードします。医療費の領収書などを基に明細書に必要事項を記入し、確定申告書の「医療費控除」の欄に計算した金額を記載しましょう。
 
税務署への申告は直接税務署に提出するほか、e-Taxを使ってスマホやパソコンから申告する方法もあります。また、マイナポータル連携を利用するとマイナポータル経由で医療費などのデータを取得することが可能です。確定申告書への入力も自動で行われるため、手間やミスなく手続きができるでしょう。
 
確定申告書の作成時間が短縮できるため、マイナポータル連携を利用する人は年々増加しているようです。
 

医療費の領収書は確定申告から5年間保管する必要がある

その年に納税者本人やその親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、医療費控除の対象となる可能性があります。
 
医療費控除を受けるためには確定申告が必要ですが、その際には医療費控除の明細書を添付しなければなりません。医療費の領収書については確定申告時に添付したり提出したりする必要はありませんが、明細書は領収書を基にして記入するため、領収書は手元に残しておきましょう。
 
また、確定申告後も5年間、領収書を保管しておく必要があります。明細書の内容を確認するために税務署から提出を求められることがあるため、5年間は処分せず大切に保管しておくようにしましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 所得税(確定申告書等作成コーナー) 医療費控除の明細書
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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