昨年会社を退職して、まだ再就職していないので今年は確定申告をします。確定申告には青色と白色があるけど、どちらを選べばいいのですか?

配信日: 2025.02.13

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昨年会社を退職して、まだ再就職していないので今年は確定申告をします。確定申告には青色と白色があるけど、どちらを選べばいいのですか?
2024年の途中で退職し、年末まで再就職をせずに、年末調整ができていない人は、確定申告を行いましょう。確定申告すれば、納め過ぎている税金が還付される可能性もあります。中途退職した人が確定申告をする場合の手続きについて確認していきましょう。
下中英恵

執筆者:下中英恵(したなかはなえ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。

富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”

青色申告と白色申告の違い

中途退職者の場合、確定申告を行うことで、働いていた頃に源泉徴収され、納め過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。確定申告には、青色と白色の2種類がありますが、その違いを確認していきましょう。
 

<青色申告と白色申告の違い>

・青色申告は、要件を満たすと、最大65万円の控除を受けられる。白色申告は65万円控除がない。
・青色申告の方が白色申告に比べて、手続きや記帳の方法が複雑。
・自分で事業を行っている場合、青色申告は、赤字の3年間の繰越や家族従業金に支払う給与を必要経費として計上ができるなどのメリットがある。

 
このように、青色申告は、主に、自分で事業を行っている人などが利用するものです。毎年、帳簿に売買の経緯などを記帳している人、家族で事業を行っている人が、65万円の控除を受けるために利用します。
 
青色と白色の違いは、簡単に言うと、「青色申告は節税効果が高いが手続きが複雑」「白色申告は節税効果がないが手続きが簡単」と覚えておくと良いでしょう。
 

中途退職者は青と白のどちらがいい?

会社を中途退職して、年末調整の代わりに確定申告を行うような場合は、白色申告を行えば、十分と言えます。働いている期間に源泉徴収され過ぎた税金を取り戻すには、白色申告で確定申告を行えば問題ありません。青色申告の方法等はいったん気にせずに、白色申告を活用しましょう。
 
白色申告では、生命保険料控除や医療費控除も行うことができるので、控除を受けたい場合は確定申告するようにしましょう。
 
なお、中途退職中に、失業保険の給付金をもらっている場合、これらの給付金には税金がかかりません。そのため、確定申告書類で所得として記入する必要はありません。
 
また、出産手当金や育児休業給付金なども非課税です。会社の在籍期間中にこれらの給付金をもらっていて、その後育児で中途退職した場合、所得として給付金の内容を確定申告書類に記載する必要はありません。
 

中途退職者が青色申告をする場合

例えば、2024年度の途中で会社を退職し、その後自分で開業するなど、事業を開始した場合は、青色申告をすることも検討してみましょう。ただし、青色申告を行うためには、事前に準備が必要となります。簡単に見ていきましょう。
 

<青色申告を行う方法>

1. 青色申告承認申請書の提出
2. 開業届の提出
3. 帳簿の準備
4. 青色確定申告書の作成

 
このように、青色申告を行う場合、白色申告に比べて、手続きや準備が必要となります。2024年に初めて自分で仕事を始めた人などは、事前にしっかり確認をして、青色申告を行わなければなりません。2024年の確定申告期限は3月17日までとなっているので、遅れずに申告するようにしましょう。
 

まとめ

青色申告は事業主用、白色申告はそれ以外と覚えておくと、青色と白色の違いが分かりやすいでしょう。2024年に中途退職をしても、自分で仕事を始めるなど特別なことを行っていない場合、白色申告で確定申告を行えば問題ありません。期限に間に合うように手続きをしておきましょう。
 
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

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