医療費控除って、最大でいくらまで控除できるの? 上限金額や、「医療費」に含まれない費用について教えて!
配信日: 2025.02.10


執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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医療費控除とは?基本をおさらい
所得控除の一種である医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超えたときに所得税や住民税の負担を軽減する制度のことです。医療費控除は確定申告により申告します。
医療費控除の計算方法
医療費控除額は、以下の方法で求められます。
控除額=1年間に支払った医療費-保険金・高額療養費などで補填(ほてん)される金額-10万円(もしくは総所得額等の5%の低いほう)
※所得が200万円未満の場合は、所得金額の5%が基準額になります。
医療費控除の上限は200万円
医療費控除の対象となるのは、1年間に支払った医療費の実質負担額が10万円(または所得金額の5%)を超える場合、その超過部分です。ただし、上限は200万円に定められています。
例えば、保険金や高額療養費で補填された金額は医療費から差し引かれます。一方、特定疾病保険金やがん診断給付金などの一部は、医療費を補填するものではないので、差し引く必要はありません。
医療費控除の対象となる費目
医療費控除は、本人や同一生計の家族にかかった医療費のうち、一定の条件を満たす費目が対象です。ここでは、主な対象費目について解説します。
保険適用外の診療費や薬代
保険適用外でも、治療目的でかかった費用は医療費控除の適用を受けられます。例えば、治療用の義歯や松葉杖の購入費などが含まれます。
通院のための交通費
通院のための交通費も控除の対象です。公共交通機関(電車やバス)の利用が基本ですが、やむを得ない事情で利用したタクシー代も控除が認められることがあります。
家族全員の医療費の合算
医療費控除は、同一生計である家族の医療費も合算して申告できます。同一生計とは、必ずしも同居している必要はありません。仕送りなどで生活を援助している親族も、同一生計の家族に含まれます。
医療費控除の対象外となる費目
美容や予防、健康維持を目的とした次のような支出は控除対象外です。
美容目的の治療や施術
美容整形やホワイトニングなどの医療行為や施術にかかった費用は、控除対象外です。これらは治療ではなく、美容や見た目の改善を目的としているためです。
予防接種や健康診断の費用
病気の予防や早期発見を目的とする、予防接種や健康診断も対象外です。ただし、健康診断の結果、治療が必要と診断されて実際に治療を受けた場合、その治療費は医療費控除の対象となることがあります。
サプリメントや健康食品の購入費
健康維持や疲労回復、病気予防のために購入したサプリメントや健康食品の費用も控除対象にはなりません。日常的な健康管理の一環として認識されるためです。このほか、ダイエット目的のジム代なども対象外です。
医療費控除の申請方法とポイント
医療費控除を利用する際は、確定申告が必要です。ここでは申請方法とポイントを解説します。
確定申告の方法
確定申告は、以下の手順で行います。
1.確定申告書を作成
確定申告書には、医療費控除の項目へ正確に記載します。税務署窓口、郵送、電子申告(e-Tax)による提出が可能です。
2.医療費控除の明細書を添付
かかった医療費をまとめた、「医療費控除の明細書」を添付します。なお、医療保険者から交付される「医療費通知」があれば、記載内容を簡略化できます。
3.領収書の保管
明細書の記載内容確認のため、領収書は5年間保管してください。税務署から求められた場合、提示または提出する必要があります。
医療費の記録を正確に残す
医療費控除を受けるには、支出の詳細を正確に記録することが重要です。具体的には、以下の点に注意してください。
●医療費の領収書を整理して保管
●通院や入院の交通費(公共交通機関の切符やタクシー代のメモを含む)を記録
●家族全員の医療費を合算する場合、対象者ごとに分類して記録
医療費を計画的に支出して控除額を最大化
医療費控除の対象となる金額は、1年間(1月1日〜12月31日)の支出をもとに計算します。そのため、高額な医療費が予想される場合には計画的に支出を行うことで、控除額を大きくできます。例えば、年をまたぐ治療は開始時期を調整して、年間の医療費が10万円を超えるように計画するのも一つの方法です。
医療費控除を活用して税の負担を軽くしよう
多額の医療費がかかったときに利用できる、医療費控除について解説しました。医療費控除を受けるためには確定申告が必要で、医療費控除の明細書の添付や領収書の保管も求められます。支出の計画次第では控除額を最大化できるため、制度を上手に活用して税負担を軽減しましょう。
出典
公益財団法人 生命保険文化センター 医療費控除について知りたい
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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