知人が「医療費控除でジムに割安で通っている」と言っていました。だれにでも適用されるのでしょうか?

配信日: 2025.02.12

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知人が「医療費控除でジムに割安で通っている」と言っていました。だれにでも適用されるのでしょうか?
「スポーツジムなどの利用料が医療費控除の対象になる」という話を耳にしたことがある人もいるでしょう。
 
医療費控除の対象になれば結果的に割安でジムに通えることになるため、どのような人に適用されるのか、条件などを確認しておくことをおすすめします。
 
本記事では、ジムの利用料が医療費控除の対象になった場合に戻ってくる金額の計算方法についても詳しくご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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ジムの利用料が医療費控除の対象になる?

糖尿病や高血圧症などの生活習慣病を始め、さまざまな病気を予防したり症状を改善したりするために、医師から運動療法をすすめられることがあるでしょう。
 
厚生労働省は「健康増進施設認定規程」により、一定の条件をクリアしたスポーツジムなどの施設を「指定運動療法施設」として指定しています。運動療法としてこうした施設の利用が必要と医師が判断した場合は、一定の条件下で、その利用料が医療費控除の対象になるようです。
 
指定運動療法施設として指定されるのは「運動療法を実施するのに適している」と厚生労働省に認定された施設で、日本医師会認定の「健康スポーツ医」が提携業務担当医であることや、提携医療機関との間で運動療法の実施に関し、指導・助言を随時行う旨の契約関係を有していることなどが主な認定基準となっています。
 
また、1回あたりの施設利用料金については「1万円以内に設定されていること」が要件になります。
 
当人が医療費控除の対象になるためには「医師の処方箋があること」や「おおむね週1回以上のペースで施設を利用しており、8週間以上にわたって指定運動療法施設で行われるものであること」などの条件を満たしていなければなりません。
 

医療費控除でいくら安くなる?

指定運動療法施設と認定されたスポーツジムを利用し、医療費控除の対象となった場合、いくらくらい戻ってくることになるのか計算してみましょう。
 
国税庁によると、医療費控除額は「(1年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」で計算できます。軽減される税額は適用される所得税率によって異なるため、確認しておくとよいでしょう。
 
例えば、ジムの利用料金を月1万円とした場合、年間12万円になります。保険金などの補てんがなければ「12万円-10万円=2万円」が控除の対象になるため、所得税率が20%の人であれば2万円の20%である4000円が軽減される税額です。
 
なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を差し引きます。
 

運動がもたらす健康効果とポイント

運動が健康に効果があることは厚生労働省も提唱しています。同省によると、運動量が多い人は糖尿病や高血圧症・虚血性心疾患・肥満・骨粗しょう症などの罹患(りかん)率や死亡率が低いことが分かっているということです。
 
また、運動にはメンタルヘルスや生活の質の向上をもたらすほか、高齢者の寝たきりを予防する効果も期待できるとされています。
 
ただし、今回の事例のようにスポーツジムの利用料が医療費控除の対象にならない人にとっては、経済的な理由により、通い続けることが難しい場合もあるでしょう。その場合であっても、通勤や買い物などで日常的に歩いたり階段を利用したりする機会を増やすことなどを意識するとよいかもしれません。
 

医師の処方箋があり、厚生労働省指定のジムに通っているのであれば、一定の条件下で医療費控除の対象になる場合もある

病気の罹患(りかん)や症状の進行を防ぐために、医師から運動療法が必要と診断された場合、スポーツジムなどの利用料が医療費控除の対象になる可能性があります。
 
ただし、医療費控除を受けるためには医師の処方箋が必要であったり、ジムの利用頻度が決められていたりするため、よく確認しておきましょう。
 
運動にはさまざまな健康効果が期待できるため、医療費控除の対象にならずジムに通うことが難しい人も、日常的に歩く機会を増やすなどして体を動かすことを意識することをおすすめします。
 

出典

厚生労働省 運動施策の推進 健康増進施設認定制度 指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて(2・11~12ページ)
厚生労働省 健康日本21(身体活動・運動) 身体活動・運動
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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