今年結婚し源泉徴収票に記載された「姓」と「住所」が変わりました。確定申告は旧姓でするのでしょうか?
本記事では、結婚して姓と住所が変わった場合の確定申告の方法について、注意点とともに詳しくご紹介します。
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目次
姓と住所が変わった場合の確定申告の方法は?
結婚して姓が変わった場合は、新しい姓で確定申告をおこなうことになります。源泉徴収票に結婚前の姓が記載されていても、確定申告書には申告時の姓を記載しましょう。
マイナンバーによって自動的に紐付けがおこなわれており、姓が変わったことを税務署側が確認できると考えられるためです。e-Taxの場合も、新しい姓を入力すれば問題なく手続きできるでしょう。
住所の変更についても、以前は納税地の異動があった場合は税務署に届け出をする必要がありましたが、令和4年度の税制改正に伴い、令和5年1月1日以降は届け出が不要となりました。引っ越しにより納税地が変わる場合は、確定申告書に異動後の納税地を記載して提出するだけで問題ないでしょう。
ただし、年度の途中で引っ越しをし、国税局から送付される各種文書が新しい住所に届くようにしたい場合などは「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する必要があります。
e-Taxを利用する場合は電子証明書が失効している可能性もあるので注意
e-Taxで確定申告をおこなう場合は電子証明書が必要です。結婚して姓が変わった場合や、転居により住所が変更になった場合などは、電子証明書が失効している可能性があります。電子証明書が失効しているとe-Taxを利用できないため、認証局で新しい電子証明書を取得しましょう。
電子証明書の取得後はe-Taxに登録する必要があるので、e-Taxソフトのメニューボタンの「利用者情報登録」からおこなってください。あわせて、基本情報の内容も訂正しておくといいでしょう。
還付金の振込先は旧姓の口座でも問題ない?
結婚後の姓と住所で確定申告をするにあたって、注意点が一つあります。税金の還付を受ける際には還付金が振り込まれる口座を指定する必要がありますが、申告する氏名と同じものでなければなりません。そのため、旧姓名義の預貯金口座しか持っていない場合は、口座の名義変更が必要になるでしょう。
ただし、還付金の受取方法によっては口座が必要ないため、慌てて名義変更をする必要はありません。確定申告の際、還付金の受取方法として「窓口受け取り」を希望することで、郵便局の窓口で直接還付金を受け取ることが可能です。
国税局から送付される国庫金送金通知書と身分証明書を持参し、指定した郵便局の窓口で還付金を受け取りましょう。
確定申告の際には結婚後の新しい姓と住所で手続きできる
会社を途中退職した場合や、源泉徴収の対象にならない支払いがあった場合などは確定申告が必要です。確定申告前に結婚をし、姓と住所が変わった場合「源泉徴収票に記載されている内容と異なっていても問題ないのか?」と不安に感じることもあるでしょう。
確定申告は申告時の姓と住所で手続きすることになるため、源泉徴収票と異なっていても問題ありません。変更があった旨を税務署に届け出る必要もないので、新しい姓と住所を記載して手続きをしましょう。
ただし、還付金の受け取りがある場合は、申告した氏名の名義になっている口座を指定する必要があります。旧姓の名義のままになっていると受け取れないので注意しなければなりません。郵便局の窓口で還付金を受け取ることも可能なので、名義変更が難しいようであればその方法を選択するといいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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