3年前の生命保険料控除3万円分を「還付申告漏れ」していたのですが、今から申告しても還付されますか?

配信日: 2025.02.18

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3年前の生命保険料控除3万円分を「還付申告漏れ」していたのですが、今から申告しても還付されますか?
一般的な会社員は会社で年末調整を受けられるため、生命保険料控除などにより税金が安くなる可能性があります。自営業の方などは、自分で確定申告することで同様に控除を受けられるでしょう。
 
しかし、控除を申告し忘れてしまった場合は税金を払い過ぎたままになってしまう可能性があるため、対処法を確認することをおすすめします。
 
本記事では、生命保険料控除を申告し忘れてしまった場合の対処法とともに、申告漏れしやすい還付金の種類や申告方法についても紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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生命保険料控除の申告漏れがあったときの対処法

支払った生命保険料に対して受けられる所得控除のことを、「生命保険料控除」といいます。会社員などの場合は年末調整で控除の申請ができ、自分で確定申告をしなくても払い過ぎた税金が戻ってくる仕組みです。
 
年末調整の際に控除の申請ができなかったときは、後から確定申告(還付申告)をすれば控除が可能で、「更正の請求」をおこなうことで対応できます。更正の請求は、確定申告の法定申告期限から5年以内におこなうことができます。したがって、3年前の申告漏れについては、今からでも対応してもらえるでしょう。
 
また、自営業の方や自分で確定申告をした会社員の方が3年前の申告漏れに気づいた場合も、「更生の請求」をすることで確定申告のやり直しができます。この場合も期限は、法定申告期限から5年以内となっているため、5年が経過する前に手続きしましょう。
 

申告漏れしやすい還付金に注意

所得控除には生命保険料控除のほかにもさまざまな種類があるため、申告漏れには十分注意が必要です。
 
年末調整で手続きが可能な控除には、地震保険料控除や社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などがあります。保険会社などから送られてくる控除証明書などの書類を会社に提出する必要があるので、年末調整の時期が近づいてきたら忘れないように準備しておきましょう。
 
また、医療費控除や寄附金控除・雑損控除などは年末調整の際には申告できないため、自分で還付申告をおこなう必要があります。
 

還付申告漏れがあったときの手続き方法

給与所得者が年末調整の際に生命保険料控除を申告し忘れて、還付申告が必要になった場合は、確定申告と同じ方法で手続きをすることになります。
 
税務署に確定申告書(還付申告書)を提出する必要があるため、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から書類を作成し、提出するとよいでしょう。画面の案内に沿って金額を入力するだけなので、比較的簡単に手続きが可能です。
 
一方、確定申告の期限を過ぎてから生命保険控除を申告し忘れたことに気づいた場合は、「更生の請求書」をおこなう必要があります。こちらも国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」で作成できるので、確認しましょう。請求内容が認められた場合は、納め過ぎた税金が還付されます。
 

5年以内であれば申告により還付を受けられる可能性がある

所得控除により払い過ぎた税金が還付されることがありますが、還付を受けるためには申告が必要です。生命保険料控除であれば、会社員なら年末調整の際に控除証明書を提出して手続きしてもらえますが、自営業の方などは自分で確定申告をしなければなりません。
 
いずれにしろ、申告を忘れた場合は5年以内であれば、払い過ぎた税金を受け取ることが可能です。今回の事例では、「3年前の生命保険控除3万円分を申告していない」ということですが、今年度中に申告すれば還付を受けられる可能性があります。
 
還付申告書、もしくは更生の請求書を作成して税務署に提出する必要があるため、詳しい手順を確認しておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1140 生命保険料控除
国税庁 【確定申告・還付申告】
国税庁 【申告が間違っていた場合】
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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