会社員であっても所得税の「還付申告」ができる場合がある?所得税の還付を受けられる4つの控除を紹介

配信日: 2025.02.18 更新日: 2025.07.02
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会社員であっても所得税の「還付申告」ができる場合がある?所得税の還付を受けられる4つの控除を紹介
本来納めるべき所得税の金額よりも多く納めた場合は、還付申告をすることでお金が戻ってくることがあります。
 
会社員は年末調整を受けているため還付申告の対象にならないと思われがちですが、医療費を多く支払った場合などでは、還付申告ができるケースもあるため確認しておきましょう。
 
本記事では、所得税の還付申告ができるケースにはどのようなものがあるのか、いくつか例を挙げてご紹介します。
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給与所得者が還付申告できるケースとは?

会社員であっても、以下のようなケースでは還付申告をおこなうことで所得税の還付を受けられる場合があります。
 

年度の途中で退職した場合

給与所得者は給与やボーナスから所得税が引かれていますが、その際に生じた過不足は年末調整によって精算されます。しかし、年度の途中で退職して年末調整を受けなかった場合は、所得税を納め過ぎたままになっている可能性があります。
 
退職した年のうちに再就職した場合は新しい会社で年末調整を受けられますが、その年のうちに再就職しなかった場合は、退職した翌年の確定申告で還付の手続きをおこなうことができます。
 

災害や盗難等による損害があった場合

震災や風水害・落雷などの自然災害や盗難・横領などにより対象の資産が損害を受けた場合は、申告することで雑損控除の対象になることがあります。雑損控除とは一定の金額の所得控除を受けることであり、以下の2つのうちいずれか多いほうを所得から差し引くことが可能です。


・(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
・(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

その年の所得金額から控除しきれないほど損失額が大きかった場合は、翌年以後3年間繰り越すことができます。
 

特定の寄付をおこなった場合

国や地方公共団体・公益社団法人などに対して特定の寄付をおこなった場合は、「寄附金控除」とよばれる所得控除を受けられる可能性があります。
 
控除の金額は、その年に支出した「特定寄附金」の額の合計額、またはその年の総所得金額等の40%相当額のうち、いずれか低い金額から2000円を差し引いたものです。ふるさと納税も寄附金控除の対象になることがあるため、よく確認しておきましょう。
 

多額の医療費を支払った場合

その年に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合は、医療費控除の対象になります。納税者だけでなく、生計を一にする配偶者や親族が医療機関などにかかった際の医療費も含まれます。
 
控除される金額は、医療費の合計から保険金などで補てんされる金額を差し引いたものから、さらに10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ないほうの金額を差し引いたものです(最高で200万円)。
 

還付申告の手続き方法

還付申告の手続きは、確定申告と同じ方法でおこなうことになります。
 
税務署の窓口または国税庁のホームページから確定申告書を入手して必要事項を記載し、必要書類を添付して提出します。もしくは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の「確定申告書等作成コーナー」を利用して自宅で作成・提出することも可能です。
 
提出の際には、確定申告書をはじめ給与所得の源泉徴収票、控除証明書類、還付金額の振込先口座情報(銀行通帳など)、本人確認書類(マイナンバーカード・マイナンバー通知書、運転免許証)などが必要となります。
 
申告期間は対象となる年の翌年1月1日から5年間となるので、忘れないようにしましょう。
 

年末調整を受けていても一定額以上の医療費を支払った場合などに還付申告できる

会社員として働いていて年末調整を受けていても、災害や盗難などで損害を受けた場合や一定額以上の医療費を支払った場合などは、所得税の還付申告が可能なことがあります。
 
還付申告をすると本来納めるべき金額よりも多く支払った税金が戻ってくるため、該当する人は忘れずに手続きをしましょう。還付申告は確定申告と同じ方法で手続きできるため、手順を確認しておくことをおすすめします。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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