今年の確定申告が期限ギリギリになりそうです。提出後に内容が間違っていた場合は期限が過ぎ「申告漏れ」になるのでしょうか?

配信日: 2025.02.18

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今年の確定申告が期限ギリギリになりそうです。提出後に内容が間違っていた場合は期限が過ぎ「申告漏れ」になるのでしょうか?
確定申告は、自営業の方・フリーランス・副業をされている会社員の方などが1年で得た所得に対して納めるべき税額を計算し国に申告する手続きです。期限ギリギリに済ませた確定申告の内容が間違っていた場合、「申告漏れ」になるのか気になる方もいるでしょう。
 
そこで本記事では、期限ギリギリに行った確定申告が間違っていた場合「申告漏れ」になるのか、申告内容が間違っていた場合の対処法について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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期限後に内容が間違っていた場合は「申告漏れ」になるのか?

所得税の確定申告は毎年申告の期限が決まっており、原則として所得のあった翌年の2月16日~3月15日に行う必要があります。国税庁によれば、令和6年分の確定申告の期限は令和7年2月17日(月)~令和7年3月17日(月)です。
 
期限間際に済ませた確定申告の間違いが申告期限後に分かった場合でも、「申告漏れ」にはなりません。間違いに気づいた場合は、速やかに必要な手続きを行うことが大切です。
 

申告が間違っていた場合の対処方法

間違いに気づいたタイミングによって必要な手続きは異なります。

・申告期限内に気づいた場合:申告書などを再度作成して期限内にあらためて提出する。
 
・申告期限を過ぎた後に気づいた場合:更正の請求、または修正申告を行う。

ここでは期限後に気づいた場合の対処法を詳しく見ていきましょう。
 

実際より税金を多く申告していた場合

実際より納税額を多く申告していた場合には「更正の請求書」の提出が必要で、国税庁によれば、手続きは原則として法定申告期限から5年以内に行う必要があります。「更正の請求書」を税務署に提出後、内容の調査が行われ、請求内容が認められると納め過ぎた税金が還付されるという流れです。
 

実際より税金を少なく申告していた場合

本来払うべき税額よりも少ない金額で申告していた場合は「修正申告」が必要です。修正申告によって計算された納税額は修正申告書を提出する日までに納める必要があり、新たに納付することになった税額とあわせて延滞税がかかります。
 
税務署からの指摘を受けた後に修正申告を行うと過少申告加算税や重加算税がかかることもあるため、間違いに気づいたら速やかに申告するようにしましょう。
 

確定申告は便利なe-Taxで

e-Taxとは国税庁が提供する国税電子申告・納税システムで、所得税以外にも消費税や相続税などの申告も可能です。
 
国税庁によると令和5年度の所得税申告におけるオンライン(e-Tax)の利用状況は69.3%と全体の7割近くの人が利用していることが分かります。紙の申告書を提出するかわりに、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で作成した電子申告データをそのまま提出可能です。
 
e-Taxを利用すると次のようなメリットがあります。

・自宅で確定申告が完了する
 
・65万円の青色申告特別控除を利用できる
 
・紙の申告書と比べて還付が早い

利用にはマイナンバーカードや利用者識別番号の取得が必要ですが、一度準備してしまえば翌年以降の対応は必要ありません。まだ使ったことがない方はe-Taxの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
 

確定申告の間違いが期限後に分かっても「申告漏れ」にはならない

確定申告の間違いが申告期限後に発覚した場合でも、「申告漏れ」にはなりません。申告期限内であれば正しい内容であらためて申告書などを提出しますが、申告期限を過ぎた場合には「更正の請求」や「修正申告」が必要です。
 
実際より少ない税額で申告していた場合には、不足分の税額だけではなく、場合によっては過少申告加算税や重加算税、延滞税がかかる場合もあります。期限内・期限後に関わらず間違いが分かったら速やかに対応を行うことが大切です。
 

出典

国税庁 【確定申告・還付申告】 Q2 所得税等の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。
国税庁 【申告が間違っていた場合】 Q21確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
国税庁 令和5年度におけるオンライン(e-Tax)手続の利用状況等について 1.オンライン利用率(1ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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