副業のネット通販で「年30万円」の利益が出た会社員。同僚に「確定申告が必要だね」と言われたけど、会社員は年末調整だけじゃないの?「脱税」にならないためのポイントとは
本記事では、会社員でも確定申告が必要な例として、副業に関する「20万円ルール」を解説します。
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年間20万円を超える副業の所得があると会社員でも確定申告が必要
年末調整も確定申告も、1年間に稼いだ所得から計算される「所得税」を、間違いなく納めるための手続きという点では共通しています。
会社員の場合、基本的には所属する会社が年末調整を行い、概算で源泉徴収された所得税の過不足の調整を行います。
確定申告は、年間の所得と税金を計算して申告・納税する手続きであり、個人事業主やフリーランスなどが対象となるのが一般的です。
ただし、副業から得る収入または所得(収入から経費を引いた金額)が20万円を超える場合、会社員でも年末調整とは別に確定申告が必要です。
副業がパートやアルバイトの場合は必要な仕入れや機材などは会社が用意するため、給料は全て自分の収入です。よってこの場合は「給与所得控除を差し引いた年間収入が20万円を超える」と確定申告が必要です。
一方、副業がパート・アルバイト以外の内職やクラウドソーシングの場合、仕事に必要な機材や仕入れは自分でそろえる必要があります。よって仕入れなどにかかったお金は「経費」となり、収入から差し引くことができます。この場合は「年間所得が20万円を超える」と確定申告が必要になります。
20万円ルールは「所得税」に限ったこと。住民税は別
前記のルールは俗に「20万円ルール」といわれるものですが、これはあくまでも所得税に限ったことです。「住民税」については20万円ルールのような特例はなく、所得税とは別に申告が必要です。
ほかにもある! 会社員でも確定申告が必要な人とは
会社員にとって確定申告が必要なケースとしては、今回紹介した「収入または所得が20万円を超えた場合」が一般的に該当します。
一方、20万円ルール以外にも、以下のようなケースに該当する場合には会社員でも確定申告が必要です。
・給与収入が2000万円を超えている場合
・特定口座(源泉徴収なし)での株式売買の利益が年間20万円を超えている場合
まず、給与収入が2000万円を超えている場合、会社員であっても会社で行う年末調整の対象にはならず、確定申告が必要です。
そのままでは社会保険料控除などの所得控除が差し引かれないため、所得税の精算をするために自ら確定申告をしなければいけません。
また、副業以外に株式投資などの利益が年間20万円を超える場合でも、確定申告が必要です。ただし、「源泉徴収あり」の口座を選択して投資を行えば確定申告は原則不要です。
まとめ
副業や特定口座(源泉徴収なし)での投資で年間収入または所得が20万円を超えた場合には、会社員でも確定申告の手続きが必要です。確定申告が必要なケースで手続きをしなければ「脱税」と見なされて、本来納めるべき納税額との差額が「追徴課税」されます。
さらに、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性もあるため、副業で利益を得ている人は自分が確定申告の対象かをしっかり確認しましょう。
出典
国税庁 給与所得者(従業員)の方へ(令和6年分)
国税庁 No.2020 確定申告
国税庁 給与所得者の確定申告
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
