今年セカンドカーの軽自動車を廃車にしました。税金はいつ還付されるのでしょうか?
配信日: 2025.02.19

そこで今回は、軽自動車を廃車にした場合に税金が還付されるのかとあわせて、軽自動車の税金をおさえる方法について解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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軽自動車にかかる税金とは?
軽自動車にかかる税金には、軽自動車税(種別割)、軽自動車税(環境性能割)、自動車重量税、消費税の4つがあります。おもな特徴は表1の通りです。税金の種類によって納めるタイミングや納税先が異なるので確認しておきましょう。
表1
種類 | 内容 | 納税先 | 納めるタイミング |
---|---|---|---|
軽自動車税 (種別割) |
4月1日時点での所有者に課される税金 | 市区町村 | 通知書に記載された期限内 |
軽自動車税 (環境性能割) |
新車もしくは中古車の購入時に納める税金 | 市区町村 | 購入時 |
自動車重量税 | 車の重量などに応じて課される税金 | 国 | 購入時の新規検査・車検時 |
消費税 | モノやサービスを購入する際にかかる税金 | 国 | 車体やカー用品購入時 |
※筆者作成
廃車時の税金はいつ還付されるのか?
前述した4つの税金の中で、廃車時に還付があるのは自動車重量税です。普通自動車の自動車税(種別割)とは異なり、軽自動車税(種別割)は月割りでの還付はありません。
自動車重量税には「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」があります。この制度は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車を対象とし、車検残存期間に応じて自動車重量税が還付されることがあるのです。
国税庁によると、還付にはおよそ2ヶ月半かかるようです。また、適用を受けるには次の条件を満たす必要があります。
・自動車の解体を理由とする永久抹消登録申請(解体届出)と還付申請を同時に行う
・車検残存期間が1ヶ月以上ある
還付申請は必ず永久抹消登録申請・解体届出と同時に行う必要があります。自動車重量税の廃車還付制度は、自動車リサイクル法に基づいて解体された自動車を対象としているためです。原則として後日、還付申請のみ行うことはできませんので注意しましょう。
軽自動車の税金をおさえるためのポイント
軽自動車の税金をおさえるためには次のポイントを意識してみましょう。
・環境に配慮した車種を選ぶ
・新車登録から13年以上経過したら買い替えを検討する
・売買や査定をする際には軽自動車税(種別割)も考慮する
燃費の良いエコカー減税対象車や、軽自動車税(環境性能割)の優遇対象となる車種を選ぶと税金をおさえられる可能性があります。また、新車登録から13年以上経過すると重課率が適用されて税額が増えるため、13年以上経過した軽自動車は買い替えを検討してもよいかもしれません。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者が全額支払う必要があり、廃車にしても還付金はありません。そのため、軽自動車税(種別割)を支払った4月以降に売買などを行う場合は、すでに支払っている軽自動車税(種別割)の月割相当額を考慮して行うとよいでしょう。
自動車重量税の還付にはおおむね2ヶ月半程度かかる
軽自動車を廃車にすると、自動車重量税が還付されることがあります。還付を受けるためには、永久抹消登録申請(解体届出)と同時に還付申請を行う、車検残存期間が1ヶ月以上あるなどの条件を満たす必要があります。
申請を行った場合、還付金が振り込まれるまでにはおおむね2ヶ月半程度かかるようです。一方で、軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者が全額支払う必要がありますが、自動車重量税のように還付制度はありません。
自動車重量税の還付金額は、車検残存期間で決まるため、車の乗り換えで廃車登録を行う場合はタイミングをみて行うようにしましょう。
出典
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について Q1還付金はどのくらいで還付されるのですか?
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について 制度の概要(2ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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