子どもが今年アルバイトを始めました。収入が多いので確定申告が必要とのことですが、親が代行しても問題ないのでしょうか?
配信日: 2025.02.20

そこで本記事では、確定申告の代行や注意点について解説します。確定申告が不要なケースについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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確定申告は原則として本人が行う
確定申告は、本人が行うことが原則とされています。本人の代わりに確定申告ができるのは、「税理士」のみです。
税理士法では、税理士の業務を「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」などの事務を行うことと定めています。また、税理士法第52条では、税理士や税理士法人以外の者が「税理士業務」を行うことは原則的に認められていません。
つまり、家族であっても申告書の代理作成はできないことになります。なお、税理士に代理を依頼する場合は、税務代理権限証書を作成し添付する必要があります。
ただし、税理士業務の範囲内でなければ、家族がサポートできる部分もあります。例えば、申告書の「作成」は税理士の業務ですが、「代筆」をするだけなら違反には当たりません。確定申告の代理提出も、本人の意思によるものであれば可能です。
代理で提出する場合の注意点
代理提出の場合は、申告者本人のマイナンバーカードの提示、または写しの添付が必要です。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーを確認できる書類と、申告書に記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類が必要となります。
この際、申告者のマイナンバーカードの取り扱いには十分注意してください。控えを取ったりコピーしたりすることは避けましょう。
また、申告する人の「本人確認書類の写し」も、申告書に添付します。代理で提出する人の「本人確認書類の写し」ではありません。
代理で提出する際の委任状は必要ないようですが、念のため身分証明書を持参し、代理で提出する理由を説明できるようにしておくといいでしょう。
確定申告の方法
確定申告は、期日までに申告書を提出しなければなりません。確定申告の期日を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課される可能性があるため、注意しましょう。
申告書は、税務署に直接持参するほか、郵送や、e-Tax(国税電子申告・納税システム)による提出が可能です。
なお、確定申告会場で申告を行う際は入場整理券が必要となるため、事前に配布方法を確認しておきましょう。会場で確定申告をする場合は、マイナンバーカードがあるとスムーズに進みます。
確定申告をしなくていい場合
確定申告が不要なケースについても、おさらいしておきましょう。以下のケースに該当する人は、確定申告が不要です。
●給与の収入額が2000万円以下である場合
●給与を1カ所からしか受けていない場合
●給与が源泉徴収されていて、給与以外の所得が20万円以下の場合
●年間の合計所得が48万円以下の個人事業主や自営業者
また、職場で年末調整をしている場合は、確定申告は不要なケースが一般的です。確定申告の有無について不安な場合は、国税庁のホームページで確認しましょう。
確定申告の代理申告は税理士のみ。代筆や提出は代行が可能
確定申告は、本人が行うことが原則です。また、代理で確定申告ができるのは税理士のみとなっており、それ以外の人が行うと税理士法に抵触する可能性があります。
ただし、本人の意思によるものであれば、確定申告書の代筆や提出は家族でも可能です。代理で提出する際は、念のため身分証明書を持参し、なぜ代理で提出するのかを説明できるようにしましょう。
申告書は、税務署に直接持参するか、郵送にて提出しましょう。e-Taxを使用しての電子申請も可能です。確定申告会場で申請書作成を行う場合は、マイナンバーカードがあるとスムーズに進むため、手元に用意しておきましょう。
なお、確定申告が不要な場合もあります。確定申告が必要であるかを確かめたい場合は、国税庁のホームページで確認してください。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十二条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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