「白内障の手術後に購入したメガネは医療費控除の対象になる」と知人から聞きました。老眼用メガネも対象になるのでしょうか?

配信日: 2025.02.21

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「白内障の手術後に購入したメガネは医療費控除の対象になる」と知人から聞きました。老眼用メガネも対象になるのでしょうか?
治療のためにメガネを購入するよう医師から指導されるケースがあります。このように医師から指導を受け、治療目的で購入したメガネは医療費控除としてほかの医療費と合算が可能です。
 
一方で、医師の治療や指導によるものでないメガネの購入は合算できません。今回は、目にかかわる治療で医療費控除に含められるケースや、メガネの購入が医療費控除に合算できる条件などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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目の治療で医療費控除に計上できるケースとは

治療や診察のために負担したお金が医療費控除の適用対象になります。そのため、眼科で支払ったお金も治療のためなら加算できます。国税庁によると、目の治療で合算できる例は以下の通りです。

・レーシック手術(視力回復レーザー手術):角膜にレーザーを照射するという医学的な手法により目の状態の回復を図る手術
 
・角膜矯正療法(オルソケラトロジー治療):特殊なコンタクトレンズを装着する医学的な手法により目の状態の回復を図る治療法

どちらにも共通しているのは、治療にかかる費用を病院(医師)に支払っている点です。医師の診療や治療の対価として支払ったお金なら、医療費になります。
 
そのため、同じ視力回復目的であっても、医師を介さないものは医療費控除には含めません。また、眼科治療のお礼にと医師や看護師へ渡した謝礼も含まれないため、注意しましょう。
 

老眼や視力悪化によるメガネの購入は対象にならない

日常生活で必要になったため購入した近視や乱視用のメガネ代金は、治療の対価ではないため医療費とはみなされません。そのため、老眼や病気によらない視力悪化のために購入したメガネ代金は医療費控除の対象にならないでしょう。
 
ただし、白内障や緑内障、斜視のための手術を受けたあと、機能を回復させるために短期的に使用したり幼児の未発達視力を改善させたりするためなら、医師からの指示があれば医療費控除に合算できる可能性があるでしょう。
 
なお、メガネの購入に際して、医師の指導により治療が必要とみなされる症状は以下の疾病のうち一定以上の症状に限られるようです。

・弱視
 
・斜視
 
・白内障
 
・緑内障
 
・難治性疾患

メガネの購入で医療費控除を利用するときの注意点

メガネの購入費を医療費とするためには、疾病名と治療が必要な症状が記載された処方せんが必要です。もし医療費に該当する症状のためにメガネを購入した場合でも、医師による処方せんがなければ医療費控除の対象になりません。
 
医療費控除として申請するときは、確定申告時に該当の処方せんの写しを添付するか、確定申告書の提出時に提示が必要です。あるいは、医療費控除の明細書の欄外などに処方せんの名称や医師の名前、発行年月日など必要事項を記入し、確定申告書に添付する方法でも問題ありません。
 
ただし、医療費控除の明細書などを添付する場合は、医療費の領収書とメガネの処方せんの写しを5年間保管する必要があります。
 
なお、メガネレンズだけでなく、特別な装飾が施されていたり特別に高価な材料を使用したりしたものでなければ、メガネフレームも医療費として合算が可能です。
 

老眼用メガネは医療費控除の対象にならない可能性がある

医療費として控除に含められるのは、医師による治療の対価としてお金を支払った場合です。例えば、レーシック手術や角膜矯正療法は、医師の治療に対して費用を支払うため、医療費控除として合算できます。一方、視力回復センターなど医師への対価ではない費用は、医療費控除には含まれません。
 
メガネの購入も同様で、治療のために必要な処方せんを出され購入した場合は医療費控除の対象です。しかし、日常生活のために購入する老眼や近視用のメガネは医療費とはみなされません。
 
なお、メガネの処方せんが出された場合でも、確定申告時に処方せんの写しがなければ対象にならない可能性があるため、必ず保管しておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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