年末調整のときに「3年前」の生命保険料控除の申告忘れに気づきました…。月に5000円払っている保険なので還付申告したいのですが、過去分は申告できるのでしょうか?
配信日: 2025.02.24


執筆者:石井麻理子(いしい まりこ)
FP2級・AFP
生命保険料控除は過去分も申告できる
給与所得者が過去の生命保険料控除を申告し忘れた場合、「還付申告」によって払い過ぎた所得税の還付を受けることができます。
生命保険料控除を出し忘れるとどうなる?
所得税や住民税は、その年の所得から所定の所得控除を差し引き、その金額に税率をかけて算出されます。年末調整のときに生命保険料控除を申告し忘れると、所得控除額が減ることになり余分な税金を支払うことになります。
なお、生命保険料控除の最高額は所得税で12万円、住民税で7万円と決められています。
年末調整と確定申告は、どちらも1年間の所得と所得税などの金額を計算して確定させ税金を納める手続きです。一定の条件に当てはまる給与所得者は、会社が年末調整を行うことで従業員が自分で確定申告をする必要がありません。
給与所得者が年末調整で生命保険料控除を申告し忘れてしまった場合、自分で確定申告をすることによって納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。この申告のことを「還付申告」といいます。
還付申告の方法は?
還付申告を行うには、申告期限までに還付申告書(確定申告書)を所轄税務署へ提出します。書類の作成は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からも行うことができます。
還付申告には申告し忘れた年の生命保険料控除証明書が必要です。もし手元にない場合は、加入している生命保険会社で再発行できます。
また、生命保険料控除の申告忘れによる還付申告には期限があり、申告し忘れた年の翌年1月1日から5年以内に行う必要があります。申告は通常の確定申告期間(2月16日から3月15日)に限らず、いつでも申告することができます。
なお、還付申告は「所得税」について払い過ぎた税金を還付する手続きです。住民税も還付してもらうには手続きが必要なのかというと、そうではありません。
還付申告(確定申告)をすると、税務署から自治体に確定申告書などのデータが送信されます。自治体はそのデータをもとに住民税を計算しますので、原則、あらためて住民税の還付申告を行う必要はありません。
還付申告で還付される金額は?
保険期間が5年未満の生命保険などを除き、納税者が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合は、生命保険料控除を受けることができます。
例えば、一般生命保険料控除の対象となる保険に加入し、所得税率を10%とした場合、控除額と税金の還付額は以下のようになります。
【控除額(一般生命保険料控除)】
生命保険料控除: 最大4万円
【税金の還付金額】
所得税:控除額(4万円)× 税率(10%)= 4000円
住民税:控除額(2万8000円)× 税率(10%)= 2800円
合計:4000円+2800円=6800円
控除証明書の内容や申告状況によって、還付額は変動します。詳細な計算が必要な場合は、税理士や専門家に相談しましょう。
まとめ
生命保険料控除にかかわらず、過去に申告し忘れた控除は期限内であれば還付申告を行うことで払い過ぎた税金が還付されます。詳細な手続き方法などは所轄の税務署で確認してみましょう。
出典
国税庁 確定申告書等作成コーナー
国税庁 タックスアンサー
執筆者:石井麻理子
FP2級・AFP