「確定申告はしなくてよい」と思っていませんか? 実は見落としがちな「節税対策」を解説!

配信日: 2025.03.03 更新日: 2025.07.02
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「確定申告はしなくてよい」と思っていませんか? 実は見落としがちな「節税対策」を解説!
会社員は、年末調整で1年間の所得税の過不足を調整するため、多くの人が確定申告をしなくてよいと思っているようです。しかし、確定申告することで節税対策できる可能性のある項目があることを知っていますか?
 
本記事では、会社員が見落としがちな確定申告における「節税対策」について解説します。これまでは該当していなくても、今回は該当する可能性もあるのでチェックしておきましょう。
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確定申告で節税できるケース

会社員が見落としがちな、確定申告における節税対策はいくつかあります。多くの人が該当しやすい項目を4つ紹介するので、確認してみてください。
 

家族全員の合計医療費が年間10万円以上の場合

国税庁によると、家族全員の合計医療費が年間10万円以上の場合は、確定申告することで所得税の還付を受けられるされています。医療費として認められるものは、治療で受診した病院費用だけでなく、治療のために利用した公共交通機関の費用や、妊婦の定期検診費用なども該当します。
 
ただし、年間医療費を計算する際には、治療にあたって保険会社から支払われた保険金や、高額医療費・出産育児一時金などの受け取った金額は差し引かなければならないので注意してください。
 

住宅購入やリフォームで住宅ローンを組んだ場合

住宅購入やリフォームで住宅ローンを組んだ場合は、1年目に確定申告することでその後10年間「住宅借入金等特別控除」を受けられます。翌年からは会社の年末調整で処理できるようなので、1年目の確定申告を忘れずに行いましょう。
 

ふるさと納税を行った場合

ふるさと納税は地方自治体への寄付扱いになるため、寄付金控除の対象になるとされています。ふるさと納税を行った金額のうち、自己負担額である2000円を差し引いた残りの金額すべてが控除の対象となり、確定申告すれば、所得税の還付を受けられます。
 

株式投資で損失が出た場合

株式投資で売却した1年間の合計が損失だった場合は、確定申告することでその損失を3年間繰り越すことができるとされています。本来であれば利益分には税金がかかりますが、繰り越した損失分で相殺できるので、その分だけ税負担額を減らせるといわれているようです。
 

会社員でも仕事に必要な費用で節税できる可能性がある

自営業者やフリーランスは、仕事に必要な費用を経費として控除してもらえるイメージがありますが、会社員でもこれらの費用で節税できる可能性があります。これは特定支出控除というもので、通勤や転勤の引っ越し費用などを個人で払ったものなどが対象となるようです。
 
特定支出控除を確定申告するためには、特定支出が分かる明細書と会社からの証明書が必要です。「仕事に必要である費用であること」を会社から証明してもらわなければならないので、確定申告する場合は事前に勤務先へ相談しておきましょう。
 

まとめ

会社員でも、確定申告することで節税対策できる可能性のある項目があります。これまで意識したことがなかったという方も、これを機会に節税対策ができる項目がないか、毎年必ず確認してみるのもよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
国税庁 No.1415 給与所得者の特定支出控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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