毎月の売り上げは安定してないけど、「経費は多め」。こんな場合でも「確定申告」すれば「節税」できる?
配信日: 2025.03.05


執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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経費が多い場合の確定申告
結論からいうと、経費が多く、売り上げを上回っていた場合、確定申告すれば節税につながる可能性があります。それらを見ていきましょう。
損益通算
損益通算とは、同じ年の損失を他の所得の黒字と相殺することをいいます。
例としては、事業所得が300万円の赤字があったとします。これを他の所得で300万円の黒字だった場合、この2つを相殺することで所得を0円にすることです。所得が0円であれば、当然、税金の負担はなくなります。これは節税において大きなメリットになると考えられます。
なお、国税庁によると、損益通算できる所得は以下の通りです。
・事業所得
・不動産所得
・山林所得
・譲渡所得
赤字の繰り越し控除
青色申告をしている場合、赤字は翌年以降3年間、所得から控除できるとされています。この繰り越した赤字は、翌年以降の3年間は黒字と相殺できるので、節税として有効と考えられます。損益通算し、それでも赤字が残る場合は繰り越し控除を有効活用するとよいでしょう。
例としては、前年の事業所得の赤字が200万円で、当年の事業所得の黒字が400万だった場合、損失を申告しておくことで、本年黒字の400万円から前年の赤字200万円を引いた200万円に税金が課されます。
脱税と節税の違いは? 過度な節税には要注意!
経費は正しく申告しましょう。節税とは法の範囲で適切に納税額を抑えるものです。自分の事業に関係ないものや、節税目的で架空の経費を計上すると、それは脱税として違法行為になる可能性があります。また、節税目的で計上したものが納税の判断ミスとされる可能性もありますので、正確に管理・計上するよう心がけましょう。
さらに、無申告も脱税行為の一つになるとされています。これは意図的に所得を隠しているとみなされるためです。
まとめ
売り上げが安定せず、経費が多い場合でも確定申告をすることで節税になる可能性があります。赤字を申告するのはおっくうかもしれませんが、場合によっては確定申告しないことで自分自身が不利になるおそれもあるため、どのような状況でも確定申告をするとよいでしょう。
出典
国税庁 No.2250 損益通算
国税庁 No.2210 必要経費の知識
国税庁 No.2070 青色申告制度
国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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