仕事が多忙で「確定申告」の手続きを忘れてた! 期日を過ぎた場合ペナルティはある?
配信日: 2025.03.15


執筆者:下中英恵(したなかはなえ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。
富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”
2024年分の確定申告はいつからいつまで?
まずは、2024年分の確定申告の記事を確認しておきます。2024年分の税金の精算を行う確定申告は、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までとなっています。
地域の税務署等に確定申告の書類を持ち込む場合は、窓口が空いている3月17日(月)の営業時間内です。
郵送の場合は、3月17日(月)の消印まで有効です。3月17日(月)に投函しても、消印が3月18日(火)になってしまった場合、期日遅れとなってしまう可能性があります。
そして、電子的に確定申告書類を送信するe-Taxの場合、3月17日(月)の23時59分までに送信が完了すれば、期日内に確定申告が完了したことになります。期限ぎりぎりになりそうな場合は、いつまで期限内と判断されるのか、しっかり確認しておきましょう。
確定申告が遅れた場合のペナルティ
確定申告が期日までに完了しなかった場合、以下の2つのお金をペナルティとして支払わなければならないケースがあります。それぞれどんな内容なのか、確認していきます。
・無申告加算税
無申告加算税とは、期限内に確定申告を行わなかった場合に発生するペナルティです。納付すべき税金が50万円以下の場合、自主的に期限後に申告すると、納付すべき税額の5%を支払わなければなりません。
また、税務署からの調査後に申告すると、無申告加算税は、納付すべき税額の10%になります。納付すべき税金が50万円以上の場合は、さらにペナルティの金額が変わります。
税務署からの調査前に、気づいた時点で速やかに期限後確定申告を行う必要があります。
・延滞税
延滞税は、税金の納付が期限より遅れた場合、期限の翌日から完納する日までに併せて納付しなければならないペナルティです。延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて計算されます。
延滞税の計算式は、「未納税額×延滞税の割合×遅延日数÷365日」で計算されます。
ここ言う延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヶ月までは年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合となっており、納期限の翌日から2ヶ月を超える日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
納付が遅れれば遅れるだけ、払わなければいけないペナルティも増えることになるので、できるだけ早めに手続きを行うようにしましょう。
期日後に確定申告を行う方法
期限を過ぎてしまった場合は、期日後確定申告を行う必要があります。期日後確定申告の方法は、期限内に行う確定申告の方法と大きく変わりません。税務署に書類を持ち込むか、郵送するか、e-Taxによって電子的に申告するか、自分に一番便利な方法で、速やかに確定申告を行いましょう。
できるだけ早めに手続きを行うことで、課されるペナルティを最小限にすることが可能です。
まとめ
2024年度の確定申告は、3月17日(月)までとなっています。期限に遅れないように、早めに手続きを行うようにしましょう。万が一期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税というペナルティが課されることも頭にいれておき、少しでも早く確定申告を行うようにこころがけましょう。
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者