メルカリで得た収入に「確定申告」は必要ですか? 夫婦の売上が合算で「20万円」を超えた場合は?
配信日: 2025.03.08

このような状況で、確定申告の要否について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。今回は、メルカリなどのフリマサイトで得た収入の確定申告について、基本的な考え方から具体的な判断基準まで、分かりやすく解説していきます。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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メルカリ収入と確定申告の基準
メルカリでの取引による収入が確定申告の対象となるかどうかは、取引の性質を判断する必要があります。具体的には以下の通りです。
不用品の売却:家庭にある使用済みの物品を売却する場合は、原則として確定申告は不要(購入時の金額よりも安く売却することが一般的で、利益が発生しないため)
営利目的の取引:新品の商品を仕入れて販売したり、転売目的で商品を取引したりする場合は、事業性があると判断され、確定申告が必要
確定申告が必要となる基準
メルカリの取引で得た収入ついて、確定申告の要否を判断する際に特に気をつけなくてはならないのは、単純な売上金額ではなく「所得金額」が判断基準となる点です。国税庁の定める規定では、営利を目的とした取引による所得が年間20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
所得金額による判断
所得金額を正確に把握するためには、経費管理を適切にしなくてはなりません。所得金額の計算方法は、以下の通りです。
所得金額=売上金額-必要経費
メルカリの取引における経費は、大きく分けて「直接費」と「間接費」に分類されます。直接費は商品の仕入れ代金や送料、間接費は取引に関連する諸経費を指します。
経費として認められるためには、取引内容との関連性が明確で、金額が適正であることが必要です。また、税務署に説明を求められたときのために、領収書やレシートなど取引の証拠となる書類は7年間保管しておく必要があります。
夫婦の収入の取り扱い
夫婦のメルカリ収入に関する確定申告については、原則として個人単位で判断が行われます。夫婦それぞれが独立してメルカリで取引している場合、おのおのの所得金額が20万円以下であれば、たとえ合計額が20万円を超えたとしても確定申告は不要です。
ただし、実際の運用面では注意が必要な場合があります。例えば、夫婦で共同して商品の仕入れや発送作業を行っている場合や、同一のメルカリアカウントを共有している場合は、事業の一体性が認められ、収入を合算して判断される可能性があるでしょう。
また、それぞれが独立したアカウントを持っていても、取引内容や商品の管理方法などから実質的に一つの事業と見なされたケースも存在します。
必要経費の具体的内容
メルカリの取引における必要経費は、事業との関連性が明確で、金額が適正なものに限られます。主な経費項目とは、商品の仕入れにかかる費用です。これは販売目的で購入した商品の代金だけでなく、仕入れに伴う送料や手数料も指します。
次に、商品の発送に関連する経費として、梱包材料費や配送料金が計上できます。また、メルカリのプラットフォーム利用に伴う手数料も必要経費です。さらに、商品の仕入れや発送のために必要な交通費も、使用目的と金額が適切であれば経費として認められます。
確定申告の実務的なポイント
メルカリでの収入に関する確定申告の要否は、取引の性質と所得金額によって判断する必要があります。
不用品の売却は原則として申告は不要ですが、営利目的の取引で年間所得が20万円を超える場合には申告が必要です。夫婦の収入は基本的に個別判断ですが、事業の実態によっては合算されて所得税が課される場合もあります。
申告に不安がある場合は、取引記録や領収書をしっかりと保管し、必要に応じて税理士に相談することをおすすめします。特に事業規模が拡大傾向にある場合は、早めに専門家へ相談したほうがよいでしょう。
出典
経済産業省 令和5年度電子商取引に関する市場調査 報告書
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 スマホで確定申告(副業編)
国税庁 No.2070 青色申告制度
株式会社メルカリ ヘルプセンター メルカリの手数料
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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