年金だけでは生活費が足りません……。「在職老齢年金」に影響しない働き方はあるのでしょうか?

配信日: 2025.03.10

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年金だけでは生活費が足りません……。「在職老齢年金」に影響しない働き方はあるのでしょうか?
事業所得と雑所得では、税制上の取り扱いが大きく異なります。特に、事業所得として認められると、節税のメリットが増えるため、適切な申告が重要です。
 
本記事では、青色申告承認申請書を提出して、所得が事業所得として認められたとき、雑所得に比べ税務上有利になる点について、解説していきます。
浦上登

執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)

サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。

現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。

ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。

FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。

2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。

現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。

早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。

サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow

事業所得として認められると、雑所得に比べ有利になる点

1. 青色申告特別控除

青色申告承認申請書を提出して、所得が事業所得として認められると、青色申告特別控除が適用されます。複式簿記で帳簿を作成し、電子申告を行えば、最大で65万円が所得から控除されます。この控除はほかの控除と比べ、課税所得を大幅に減らすことができ、結果的に納税額を抑える効果があります。
 
なお、簡易簿記や紙申告でも、10万円の控除が受けられます。
 
一方で、雑所得には青色申告特別控除が適用されないため、この点で大きな差があります。
 

2. 損益通算

事業所得では、赤字(損失)が発生した場合に「損益通算」が可能です。
 
損益通算とは、事業所得の赤字を他の所得(給与所得や不動産所得など)と相殺できる仕組みです。例えば、事業所得で50万円の赤字が発生し、給与所得が300万円の場合、課税所得は250万円になります。また、年金所得者が事業を行った場合も、事業所得で赤字が発生した場合、年金所得の黒字を相殺できるため節税効果があります。
 
雑所得では損益通算が認められないため、赤字分は税務上考慮されません。
 

3. 赤字の繰越控除・繰戻還付

事業所得では、赤字を翌年以降に繰り越すことができます(繰越控除)。赤字は最長3年間繰り越せるため、翌年以降の黒字と相殺できます。さらに、赤字が発生した場合、前年の所得税を還付してもらえる「繰戻還付」も可能です。
 
雑所得にはこの制度が適用されないため、赤字があっても将来的な節税に活用することができません。
 

4. 必要経費の幅広い認定

事業所得では、収益を得るために必要な支出は「必要経費」として認められます。
 
事業運営に関係する支出(家賃、光熱費、通信費、交通費、消耗品費など)は幅広く経費計上が可能です。また、事業専従者給与(家族に支払う給与)も経費に計上できます。
 
一方、雑所得では、必要経費として計上できる範囲が限定的になります。
 

5. 資産の減価償却

事業所得では、事業用に購入した高額な資産(パソコン、車両、設備など)がある場合、その費用を「減価償却費」として数年にわたって経費計上できます。減価償却は一度の大きな支出を、複数年に分割して経費に計上でき、税負担を平準化する効果があります。
 
一方、雑所得ではこのような資産の経費計上は認められません。
 

6. 信用力の向上

事業所得として正式な帳簿を作成し、青色申告を行うことで、税務署との信頼関係が構築されます。
 
また、金融機関から融資を受ける際、青色申告を行っている事業主は「信用力が高い」と評価されやすいです。雑所得は事業と認められていないため、こうした信用力を得るのは難しい傾向にあります。
 

7. 税率への影響

事業所得が高額であっても、必要経費や控除を活用することで課税所得を圧縮し、所得税の累進課税率を低く抑えることが可能です。雑所得は、収入から必要経費を差し引いた残額全てが課税対象となり、控除の幅が狭くなります。そのため、税率が高くなる場合があります。
 

まとめ

事業所得は、青色申告特別控除、損益通算、赤字の繰越控除・繰戻還付、必要経費の幅広い認定、減価償却などの税務上の優遇が多く、結果として節税効果が非常に高いということができます。
 
一方で、雑所得にはこれらの優遇措置が適用されないため、税負担が大きくなる傾向があります。特に長期的に事業を継続する場合は、事業所得として認められることが税務上有利です。適切な所得区分を理解し、税制のメリットを最大限に活用できるようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.2250 損益通算
国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
国税庁 No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
国税庁 No.2100 減価償却のあらまし
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

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