「100万円分」購入した仮想通貨が「500万円」に!現金化して銀行口座に移したいのですが、確定申告は必要ですか?
配信日: 2025.03.11

今回は、仮想通貨の概要や所得区分、400万円の利益が出たときの税額例などについてご紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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仮想通貨の利益も確定申告の対象
仮想通貨は法定通貨ではないため、状況によっては価格が大きく変動するケースも少なくありません。もし価格の変動により購入したときよりも仮想通貨の財産が上昇し、そのまま現金化すると差額は利益となります。
仮想通貨でこうした利益を得た場合、確定申告が必要です。国税庁によると、仮想通貨の所得区分は原則として雑所得になります。ただし、その年の仮想通貨取引に係る収入金額が300万円を超えており、取引の帳簿書類を保存していれば、事業所得として計上が可能です。
雑所得と事業所得では、損益通算ができるかどうかの違いがあります。損益通算とは、各種所得を計算して損失が発生した際に、一定のものについてのみ、一定の順序に従って、ほかの所得額から控除できる仕組みのことです。
損益通算は事業所得は対象ですが、雑所得は適用されません。そのため、損失が発生した際に、事業所得として仮想通貨を計上していたときの方が、税額は安くなる可能性があります。
さらに、事業所得は青色申告特別控除の対象になる点もメリットです。最大65万円、最低でも10万円の控除を受けられるため、課税所得金額が減少し、雑所得のときより税額が少なくなるでしょう。
なお、雑所得、事業所得ともに、所得控除を引くことで課税所得金額がマイナスになる場合は、税金は課されません。
100万円分の仮想通貨が500万円分になったときの税額例
今回は、以下の条件で、仮想通貨で利益を得たときの所得税と住民税を計算しましょう。
●100万円で購入した仮想通貨を500万円で売却し現金化した
●購入費以外に経費はかかっていないものとする
●同じ年に給料を含めたほかの所得はない
●帳簿を保存しておらず、雑所得として扱う
●収入は昨年も同様に400万円で給与はない
●東京都新宿区在住30代の一人暮らし
●社会保険料控除と基礎控除以外の控除は考慮しない
●国民健康保険に加入しており、社会保険料率と国民年金保険料、基礎控除額は令和6年度時点のもの
●住民税率は「所得割10%+均等割5000円」
●復興特別所得税は考慮しない
まず、今回のケースだと、国民健康保険料と国民年金保険料を社会保険料控除として所得額から差し引けます。新宿区の令和6年度の保険料率を基にすると、国民健康保険料は年間47万5793円です。
また、令和6年度の国民年金保険料は月1万6980円、年20万3760円のため、所得から社会保険料控除を全て引いた332万447円を税金の計算に使用します。
所得税は基礎控除が48万円で1000円未満は切り捨てるため、284万円が所得税の課税所得金額です。国税庁によると、税率が10%、控除額は9万7500円のため、所得税額は18万6500円になります。
住民税は基礎控除が43万円なので、住民税課税所得金額は289万447円です。住民税率を基に計算すると、住民税額は約29万4045円になります。
確定申告を忘れるとどうなる?
確定申告の期限は収入を得た翌年の2月16日~3月15日です。期限を過ぎて申告をすると無申告加算税や延滞税を課される可能性があります。
しかし、もし期限を過ぎてから申告忘れに気づいても、できるだけ早く申告をしましょう。国税庁によれば、期限後申告は、タイミングによって以下のように無申告加算税の税率が変わるためです(令和5年分以降)。
●税務署から調査の事前通知が来る前に自主的に期限後申告:5%
●税務署から調査の事前通知が来たあと、調査による決定がなされる前に期限後申告:50万円までは10%、50万円超~300万円までは15%、300万円超は25%
●税務署の調査を受けたあとに期限後申告:50万円までは15%、50万円超~300万円までは20%、300万円超は30%
なお、期限内申告をしようとする意思があったと認められ、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告をしている場合は、無申告加算税は課されない可能性があります。
利益の金額によっては確定申告が必要
仮想通貨で得た利益は雑所得や事業所得となり、一定金額以上があれば確定申告が必要です。今回のケースだと、もし400万円の利益があれば、所得税は18万6500円、住民税は約29万4045円を納付することになります。
ただし、ほかに給料を受け取っていたり所得があったりすると税額も変わるため、実際に確定申告する際には、所得に抜け漏れがないかよく確認しましょう、
もし確定申告が必要な方が申告を忘れると、無申告加算税や延滞税の課税対象になる場合があります。遅くなるほどに税率も高くなるので、申告忘れに気づいたときはできるだけ早く期限後申告をしましょう。
出典
国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報) 2 所得税関係 2-2 暗号資産取引の所得区分[令和4年12月更新](16ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
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