
本記事では、医療費控除やセルフメディケーション税制について解説します。その中でどんな商品が控除の対象になるのかも解説するので、ぜひ参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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薬局で購入したものは医療費控除の対象にならない?
薬局で購入したものについては、「治療目的かどうか」によって医療費控除の対象の有無が異なります。
国税庁によると、例えば、風邪をひいたときの風邪薬など、治療のために使用した一般的な医薬品であれば医療費控除の対象となるようです。一方で、病気の予防や健康増進のために購入した医薬品の場合は、医療費控除の対象にはなりません。
また、医療費控除の対象にならない医薬品でも、セルフメディケーション税制の対象になる可能性はあります。ここでは、医療費控除とセルフメディケーション税制の違いを見ていきましょう。
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分または自分と生計を一にする配偶者など家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に所得控除を受けられる制度です。医療費控除の対象となるのは、医師による診療や治療のためにかかった費用と治療のために必要な医薬品の費用です。
そのため、健康維持や美容目的で薬局で購入したサプリメントやドリンク剤などは医療費控除の対象となりません。
国税庁によると、医療費控除の金額を求める計算式は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円」です(200万円が上限)。
保険金などで補てんされる金額には、出産育児一時金や高額療養費などが含まれます。また、上記計算式内の「10万円」は、その年の総所得金額等が200万円以上の方の場合で、200万円未満の場合は、総所得金額等の5%が引かれます。
医療費控除を申告する際は、医療費控除について必要な情報を記載した「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付が必要です。「医療費控除の明細書」を作成する際に、領収書の情報が必要になるため、医療機関を受診した際は領収書を捨てないようにしましょう。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行った方が、一定の「スイッチOTC医薬品」を購入した際に所得控除が受けられる制度です。
スイッチOTC医薬品の費用が1万2000円を超えた場合に、最大8万8000円まで控除が受けられます。セルフメディケーション税制も医療費控除と同様に、自分だけでなく、自分と生計を一にする配偶者などの家族にかかった費用も含まれます。
スイッチOTC医薬品とは、医療用から転用されて処方箋なしでも購入できる医薬品です。スイッチOTC医薬品の中には、薬局やドラッグストアなどで手に入れられる風邪薬や頭痛薬、軟こうなどが含まれています。
しかし、薬局やドラッグストアにあるすべての薬がスイッチOTC医薬品とは限らないため、注意が必要です。どの商品がスイッチOTC医薬品か分からない場合は、薬局などにいる薬剤師や医薬品登録販売者に聞いてみましょう。
また、厚生労働省のウェブサイトにて「セルフメディケーション税制対象品目一覧」が掲載されているほか、レシートにもセルフメディケーション税制の対象であることが記載されているので、そこで確認するのもよいでしょう。
なお国税庁によると、セルフメディケーション税制を受ける際に、要件のひとつとなっている「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」とは、以下のようなものを指します。
・健康保険組合などが実施する健康診査を受けている(人間ドックなど)
・市区町村が実施する健康診査を受けている
・インフルエンザなどの予防接種を受けている
・勤務先で実施する定期健康診断を受けている
・メタボ検診や特定保健指導を受けている
・市区町村が実施するがん検診を受けている
これらの取り組みを実施したことが分かる書類がないと申告できないため、領収書や診断結果通知表などは保管しておきましょう。
医療費控除またはセルフメディケーション税制を申告する際の注意点
医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を利用することはできません。
医療機関へ受診する機会や薬局で医薬品を購入する頻度が多く、どちらの控除も受けられそうな場合は、どちらの方が控除額が大きいかを比べてから申告することをおすすめします。
薬局において治療目的以外で購入したものは医療費控除の対象にはならない
薬局で購入したものは治療目的であれば医療費控除の対象にはなりますが、健康増進や病気の予防目的の場合は対象外のようです。しかし、薬局に売っているスイッチOTC医薬品であればセルフメディケーション税制の対象となり、要件を満たせば控除が受けられます。
薬局で薬を買う機会が多い方は、セルフメディケーション税制が受けられるか確認し申告しましょう。ただし、健康診断や予防接種など一定の取り組みをしていることが条件のため、自分が当てはまっているか確認が必要です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 令和6年分確定申告特集 セルフメディケーション税制とは
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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