昨年から副業で「WEBライター」を始めた会社員。収入を「月2万円」得ているけど、この金額なら確定申告しなくていいですよね? 会社で年末調整はしています

配信日: 2025.03.16

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昨年から副業で「WEBライター」を始めた会社員。収入を「月2万円」得ているけど、この金額なら確定申告しなくていいですよね? 会社で年末調整はしています
近年では在宅勤務などの多様な働き方が認められるようになり、副業を始めたという人もいるのではないでしょうか。
 
副業収入を得られて、家計にゆとりが出るなどの良い面がある一方で、注意しておきたいのが税金に関することです。勤務先で年末調整しているから確定申告は必要ないと思っていても、副業の状況によっては税金の未納が発生するかもしれません。
 
本記事では、会社に勤めながら副業している人が正しく納税するための確定申告の必要性について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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副業による所得が20万円を超える場合は確定申告が必要

そもそも「所得」と一口に言っても、次の10種類に区分されます。
 

・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得

 
会社の給与は「給与所得」で、勤務先の年末調整は、会社から支払われる給与所得部分のみが対象になります。
 
副業から得る所得は、副業の内容や状況によって異なりますが、今回のケースのようにWEBライターとして得た原稿料は「雑所得」になると考えられます。雑所得は年間の所得が20万円以下であれば、確定申告する必要はありません。
 

副業が給与所得以外なら「収入」ではなく「所得」で考える

先ほど紹介した、確定申告の要不要にかかわる雑所得が20万円以下かどうかの基準となる金額は、「収入」ではなく「所得」です。ここでは、収入と所得の違いを理解しましょう。
 

収入

収入とは、副業で得た報酬の総額を指し、会社でイメージすると売上に該当します。今回のケースでは、月2万円、12ヶ月分に直すと24万円の収入を得ていることになります。
 

所得

所得とは、収入から「経費」を差し引いた額です。経費は、収入金額を得るために直接かかった費用のことです。
 
例えば、取材のために出掛けた際の旅費・交通費や、情報収集のために購入した書籍代などです。24万円の収入がある今回のケースの場合、経費が4万円以上かかっていれば所得は20万円以下になり、確定申告が不要になります。
 

副業による所得が20万円以下でも確定申告が必要なケース

所得が20万円以下でも、確定申告が必要になるケースがあります。次のような場合には、確定申告によって所得税が少なく済み、還付金を受けられる可能性があります。
 

年末調整では対応していない控除を受ける

次の控除は年末調整に対応しておらず、条件を満たしていれば確定申告で控除を受けられます。
 

・医療費控除
・雑損控除
・住宅ローン控除(控除を受ける1年目のみ、2年目以降は年末調整で対応可能)

 
また、ふるさと納税についても、ワンストップ特例を利用していなかったり、利用した自治体が6カ所以上だったりする場合には、確定申告することで寄附金控除が受けられます。
 

副業収入が源泉徴収されている

会社は、給与を支払うときに所定の方法で計算した所得税額を給与から差し引いた額を従業員に支給し、所得税に当たる金額を国へ納付しています。これを源泉徴収と呼びます。
 
副業による収入がすでに源泉徴収された額である場合、確定申告の結果、本来納めるべき所得税が源泉徴収額よりも少なければ還付金を受け取れることがあります。
 

副業による所得が20万円以下でも住民税の申請は必要

所得税は国に納める税金、住民税は地方自治体に納める税金という違いがあります。通常、年末調整や確定申告などの情報が国から地方自治体に送られ、それを基に住民税の計算を行っています。
 
しかし、副業による所得が20万円以下であるために確定申告を行わなければ、副業分の情報が地方自治体に送られません。
 
そのため、副業による所得が20万円以下であっても住民税の申請は必要です。副業を会社に知られたくない場合は、申請のときに徴収方法と「自分で納付」(普通徴収)を選択しておきましょう。
 

確定申告すべきかどうかを判断できる知識を身につけよう

今回のケースでは、副業からの収入が年間で24万円になりますが、かかった経費を引いた所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
 
一方、所得が20万円以下であっても、各種控除の適用や納めすぎた税金の還付を受けるために、確定申告をしたほうがいいこともあります。また、確定申告しないとしても住民税の申請は別途必要です。正しい税金の知識を身につけて副業に取り組みましょう。
 

出典

国税庁 No.1300 所得の区分のあらまし
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.2210 必要経費の知識
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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