ふるさと納税は「ワンストップ特例」を利用したから安心のはずが、まさかの落とし穴!?「住宅ローン減税」を受けるために確定申告しただけなのに、ワンストップ特例が使えなくなる理由を解説

配信日: 2025.03.16

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ふるさと納税は「ワンストップ特例」を利用したから安心のはずが、まさかの落とし穴!?「住宅ローン減税」を受けるために確定申告しただけなのに、ワンストップ特例が使えなくなる理由を解説
実質2000円の自己負担で、地域の特産品を楽しめるとして人気のふるさと納税。確定申告が不要で利用しやすいワンストップ特例制度を活用している人も多いのではないでしょうか。
 
しかし、ワンストップ特例は、気をつけなければふるさと納税のメリットを生かせず、損をしてしまう可能性があり、注意が必要です。
 
落とし穴となるのは確定申告なのですが、なぜ確定申告不要がメリットとなるはずのワンストップ特例で、確定申告が落とし穴になるのでしょうか。本記事では、ワンストップ特例を利用した人が確定申告する場合の注意点について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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ふるさと納税のワンストップ特例は確定申告が不要になる制度

ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄附することで、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税および住民税から控除を受けられる制度です。
 
例えば、ふるさと納税で自治体に5万円寄附した場合、5万円から2000円を差し引いた4万8000円が控除額となります。ふるさと納税を利用した控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。
 
しかし、ワンストップ特例制度を選択すれば、確定申告の必要がなく、手続きが簡単になります。
 

ワンストップ特例を利用できなくなるケースがある

ワンストップ特例は、次の条件を満たし、適用に関する申請書を寄附先の自治体に提出すれば利用が可能です。利用するための条件は次の通りです。
 

・2つ以上の企業などから給与支払いを受けていないこと
・年間の給与収入の合計が2000万円以下であること
・給与所得以外の所得がないこと
・1年間に寄附した自治体が5つ以内であること
・確定申告していないこと

 
注意すべきなのは、何らかの事由で確定申告する場合です。改めて確定申告で申請すれば、ふるさと納税分の控除を受けること自体は可能ですが、ワンストップ特例は利用できなくなります。
 

会社員が確定申告が必要になる主なケース

会社員は、会社で年末調整を行っているので、確定申告は不要と思っている人もいるかもしれません。しかし、会社員でも確定申告することで控除額が増え、源泉徴収で納めすぎた税金の還付を受けられることがあります。確定申告が必要になる主な控除は次の通りです。
 

医療費控除

本人および同一家計で生活している配偶者や親族の治療にかかった年間の医療費が10万円を超える場合、確定申告をすることで一定の金額を医療費控除として所得から控除できる可能性があります。
 

住宅ローン控除

住宅ローンを利用してマイホームを新築、取得または増築した場合、一定の条件を満たすと、住宅ローンの年末残高を基に算出した金額を、毎年の所得税額から控除できます。住宅ローン控除は、2年目以降は会社の年末調整で対応できますが、初年度は確定申告が必要です。
 

雑損控除

所有する資産が災害または盗難などにあった場合、一定の金額を所得から控除できます。対象資産は、本人または同一家計で生活していて、総所得金額が48万円以下の配偶者や親族のもので、一定の条件を満たす資産に限られます。
 
これらの事由により確定申告をする場合は、ふるさと納税のワンストップ特例は利用できないということになるため、注意が必要です。
 

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ワンストップ特例を利用していても確定申告時は改めて申告しよう

ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告が不要で利用しやすい制度ですが、ほかの事由で確定申告する場合は改めてふるさと納税についての申告が必要です。
 
会社員は年末調整を行うことで確定申告が不要な人もいますが、医療費控除、住宅ローン控除、雑損控除など、確定申告を行ったほうがメリットのある人もいます。
 
せっかく確定申告して受けられる控除があっても、そのせいでふるさと納税のメリットを生かせなくなっては本末転倒です。確定申告するときには必ずふるさと納税の申告も必要になる、ということを覚えておきましょう。
 

出典

国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
国税庁 ふるさと納税をされた方へ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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