宝くじを買い続けた母が、ついに「1000万円」当せん! 兄と私に「100万円」ずつ渡してくれましたが、当せん金は非課税なので、この分の「確定申告」は不要ですよね?
配信日: 2025.03.17

本記事では、宝くじの当せん金に税金が課されるケースについて解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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宝くじの当せん金に税金はかからない
宝くじの当せん金に税金がかからない、というのは基本的に正しいです。当せん金付証票法という法律で、当せん金には所得税を課さないと定められています。
宝くじの当せん金は、所得税非課税の所得であることから住民税も課されません。当せんした本人は確定申告する必要もありません。
宝くじの当せん金に税金がかかるのはどんなとき?
本来は非課税ですが、税金がかかる場合があります。それは当せんした本人が、ほかの人に当せん金を贈与した場合に発生する贈与税です。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税という2種類の計算方法があります。
暦年課税
1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除として認められている110万円を差し引いた額を基に贈与税額を計算する方法です。
相続時精算課税
贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額から算出された贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに、贈与財産と相続財産の合計額から納付済みの贈与税額を控除する方法です。贈与税を計算する際には、毎年110万円の基礎控除と累計で2500万円までの特別控除額が認められています。
2種類のうち、約9割の人が暦年課税を選択しており、一般的に意識されているのは、110万円までは非課税というラインでしょう。今回のケースでは、200万円を半分ずつ贈与されており、贈与額は100万円のため、贈与税はかかりません。
1年間に複数の贈与を受けている場合は注意が必要
贈与税は、1月1日~12月31日の1年間に受けた贈与額を基に税額を計算します。暦年課税の場合、基礎控除である110万円を超えるか否かの判断は、ほかの人から受け取った贈与額も合算して判断されます。
今回のケースで、母親以外から既に20万円の贈与を受けていたとすると、年間で合計120万円の贈与を受けていると見なされ、基礎控除額の110万円を差し引いた10万円に贈与税がかかります。確定申告と贈与税の申告は別の手続きですが、2024年分の申告・納付の締切はどちらも3月17日です。遅れた場合は延滞税がかかるので注意しましょう。
宝くじの当せん金から贈与を受けたら贈与税に注意しよう
宝くじの当せん金は、当せん金付証票法という法律によって税金がかかりません。しかし、当せん金をほかの人に贈与した場合には、贈与税が発生する場合があります。
今回のケースでは、1年間で贈与を受けたのがこの100万円だけであれば、基礎控除額の110万円の範囲内なので非課税になります。しかし、別に贈与を受けており、合算すると基礎控除を超える場合は、贈与税の申告・納付が必要です。
確定申告の手続きは不要だとしても、贈与税の申告が別の手続きとして必要になりますので、納付期限までに忘れずに対応しましょう。
出典
e-Gov法令検索 当せん金付証票法
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー