昨年「4000万円」の住宅ローンを組んで住宅を購入! 住宅ローン控除を使えると思ってたら、初年分は「確定申告」で手続きが必要と期限後に発覚。何もしてないけど、もう「控除」は受けられないのでしょうか?
配信日: 2025.04.11

本記事では、住宅ローン控除を受けるための初年分の手続きを確定申告でしなかった場合の対処法について解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得または増改築などを行った人が、一定の条件を満たすことで利用できる控除です。具体的な控除額は、住宅の省エネ区分や居住年に応じて異なりますが、基本的に住宅ローンの年末残高の合計額をもとにして控除金額を算出します。
適用を受けるための手続きは、控除を受ける最初の年と2年目以後で異なります。控除を受ける最初の年は、必要書類を添付のうえ確定申告書による申請が必要です。一方、会社員の場合は2年目以後は、必要書類を勤務先に提出することで、年末調整で控除の適用を受けることができます。
確定申告をし忘れていたなら還付申告が可能
住宅ローン控除の手続きを忘れてしまうパターンとしては、次の2つが考えられます。
・確定申告することを忘れた
・確定申告はしたが住宅ローン控除の申請を忘れた。
確定申告することを忘れた場合は、還付申告という手続きで、さかのぼって控除を受けることが可能です。還付申告とは、給与などから源泉徴収された所得税額が、年間の所得金額が確定した後に計算した実際の所得税額よりも多いときに、納め過ぎた所得税の還付を受ける仕組みです。還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間は可能です。
確定申告して控除の申告が漏れていた場合は要注意
会社員であれば年末調整を行うので、確定申告をしない人もいます。しかし、例えば、医療費控除を受けるなどの理由で、確定申告をしている場合もあるかもしれません。このように、別の理由で確定申告はしたが住宅ローン控除の申請を忘れた場合、初年分の住宅ローン控除が受けられない可能性があります。
住宅ローン控除は必ず適用しなければいけないものではなく、納税者が任意で利用するかを決める制度です。確定申告で申請が漏れている場合は、利用しないことを選択しているとみなされ、申告内容の修正ができません。
一方、住宅ローン控除は、受けられる期間が13年あります。初年分の控除は受けられませんが、翌年に改めて確定申告をすることで、2年目の分からは控除を受けられるので忘れずに確定申告しましょう。
確定申告していなければ、期日を過ぎても控除を受けられる
住宅ローン控除を受ける最初の年は、確定申告書による申請が必要です。確定申告することを忘れた場合は、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告することでさかのぼって控除を受けられます。
一方、確定申告はしたが住宅ローン控除の申請を忘れた場合は、初年分の住宅ローン控除の適用が受けられない可能性があります。翌年に改めて確定申告することで、2年目以降の控除を受けられるので忘れずに申請しましょう。
住宅ローン控除は、非常に控除額が大きい控除です。初年分の申告を忘れたからといって諦めずに、状況に応じて必要な手続きを行いましょう。
出典
国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
国税庁 No.2030 還付申告
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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