「住宅ローン控除」の還付金が振り込まれません! 昨年末に会社で「年末調整」を受けたのですが、なぜでしょうか…?

配信日: 2025.04.28 更新日: 2025.07.02
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「住宅ローン控除」の還付金が振り込まれません! 昨年末に会社で「年末調整」を受けたのですが、なぜでしょうか…?
住宅を購入する際、一定の要件を満たすことで所得税を減税できる「住宅ローン控除」を利用できます。申請したにもかかわらず還付金が振り込まれない場合は、適用要件を満たしているかどうか改めて確認しましょう。
 
本記事では、「住宅ローン控除」を受ける方法や還付金が振り込まれない原因を解説します。
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「住宅ローン控除」を受ける初年度は「確定申告」が必要

「住宅ローン控除」を受けるためには、申請した初年度に必要書類を確定申告書に添付し、提出する必要があります。国税庁によると、主な必要書類は以下の通りです。なお、住宅の種類によっては追加の証明書類が必要になる場合があります。

●「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
●「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
●「家屋の登記事項証明書」
●「住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し」

また、初年度の確定申告を忘れても5年以内であれば還付申告を行うことで、「住宅ローン控除」の適用を受けられます。還付申告には、「住宅ローン控除」の確定申告を行う際の必要書類が必要です。還付金は申請から3週間~1ヶ月半後を目安に指定した銀行口座に振り込まれるようです。
 

2年目以降は「年末調整」で「住宅ローン控除」を受けられる

給与所得以外に収入がない人の場合、2年目以降は「年末調整」で「住宅ローン控除」の適用を受けられます。国税庁によると、必要書類は以下の通りです。

●「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」
●「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(電子交付を受けた場合はデータ)
●「住宅借入金等特別控除証明書のデータ」(電子交付を受けた場合)

初年度に確定申告を行った場合は、同年10月頃に住宅借入金等特別控除申告書が、同年11月下旬頃に住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書が送付されます。この2つの書類と必要書類・データを「年末調整」の際に提出すれば手続きは完了です。
 
還付金は同年12月~翌年1月頃に職場から給与と一緒に振り込まれます。なお、「年末調整」を利用しない場合は2年目以降も「確定申告」が必要になります。
 

「住宅ローン控除」の還付金が振り込まれない原因

年末調整を受けても還付金が振り込まれない原因として、収入や返済状況の変動が挙げられます。国税庁によると、「住宅ローン控除」を受けるための基本的な要件は以下の通りです。

●住宅を取得してから6か月以内に入居し、居住し続けていること
●家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
●床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
●民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構の住宅ローン等を利用していること
●住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
●控除を受ける年の所得金額が2000万円以上であること
●長期優良住宅建築計画の認定通知書及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること

前述の通り収入の増加により合計所得金額が2000万円を超えた場合は、「住宅ローン控除」の適用外になります。また、住宅ローン控除を適用した後の所得税額がマイナスとなる場合、その分の金額は翌年度の個人住民税に適用されます。しかし、基礎控除や給与所得控除により所得税額が0円となる場合、税額控除を受けられないため注意が必要です。
 
さらに、借り換えにより借り入れ当初からの返済期間が10年未満となった場合も、住宅ローン控除の適用外となります。
 

まとめ

「住宅ローン控除」を申請する場合は、その初年度に確定申告が必要です。給与所得以外に収入がない人であれば、2年目以降は年末調整で「住宅ローン控除」を受けられます。
 
収入や返済状況が変動した場合は「住宅ローン控除」の適用要件から外れ、還付金が振り込まれなくなるかもしれません。住宅の種類によっても適用要件は異なるため、制度を深く理解することが重要です。
 

出典

国税庁
 マイホームを持ったとき

 年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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