高校生の娘がフリマアプリで手作りのアクリルスタンドを売っていて、月に「1万円」ほどの売り上げがあります。子どもの売上金に税金はかかりますか?
資産運用の相談業務
資産運用の相談業務のなかで、貯金・生命保険・投資信託・変額年金保険・投資信託・NISAを取り扱い、職員指導も行なった実績を活かし、お客さまから金融商品に限らず、相続などさまざまな相談を受ける。
現在も日本FP協会のSGに参加し、研修を継続中。わかりやすく正確な最新情報の提供に努めている。
目次
そもそも、子どもの収入に対して税金はかかるか?
子どもがアルバイトなどで収入を得た場合、大人と同様に税金がかかります。また、贈与を受けた場合なども、金額により税金がかかります。
フリマアプリでの販売に対する収入についても、金額により税金がかかる場合があります。この点も大人と同様です。
フリマアプリでの販売に対して税金はかかる?
フリマアプリで不用品・手作りグッズなどを販売した場合の税金について確認しましょう。
フリマアプリでの販売は、日用品などの不用品を販売した場合は、税金はかかりません。この場合は「生活用動産の譲渡」となります。生活用動産の譲渡の場合は非課税であり、課税されないことになっています。
ただし、不用品であっても1点が30万円以上のモノは課税されます。貴金属、骨董品などを販売した場合も、譲渡所得として課税の対象です。では、手作りのグッズなどを販売した場合はどうでしょうか。
この場合は税金がかかります。他に仕事をしている場合は副業として、他に収入がなく手作りのグッズなどを販売のみしている場合は、雑所得になります。継続して販売している場合は事業所得に該当する場合があります。
課税される場合の収入は、売上金から材料費などの経費を差し引きます。経費は記録を残しておくことが必要です。他に収入がない場合、基礎控除の48万円以上の場合は課税の対象です。
子どもがフリマアプリで毎月1万円程度販売しているケースではどうなる?
冒頭の、子どもが毎月1万円程度フリマアプリで販売している場合、税金を払う必要があるのでしょうか?
フリマアプリで手作りグッズの販売が毎月1万円であれば、継続して行っていても控除の範囲内ですので課税の対象となることはありません。ただし、今後継続して行い、金額が大きくなっていく場合は、課税されることもありますので注意しましょう。
子どもの収入が課税される場合の家計への影響について
子どもの収入が多くなると、金額により扶養から外れることが考えられます。子どもの収入に対しては、税金の計算に関する扶養控除、社会保険料の扶養家族に影響が考えられます。年齢、収入の金額により該当する場合がありますので、しっかり確認しておく必要があります。
子どもの収入は、親の収入に対する税金が増える可能性があります。そのため、売上金が多い場合は家計に影響を与えてしまうことを覚えておきましょう。
高校生であっても税金について理解して、フリマアプリの販売を行うことが大切です。税金に対する理解について家族も必要なサポートを行いましょう。
フリマアプリで販売を行うことで、社会に参加することになると思います。そのことを良い経験と考えて、経済のこと税金のことなど理解するように促してはいかがでしょうか。フリマアプリでの販売が良い経験となるように、家族がサポートしていくことが大切であると考えます。
出典
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.1180 扶養控除
執筆者:神津喜代子
資産運用の相談業務
