金欠で自動車税が払えそうにありません…。6月に「車検」があるのですが、そのときに一緒に支払えば問題ないですよね?
まず、自動車税が未納のままでは原則車検を受けられないようです。車検の直前に支払っても、納税情報の反映が間に合わず、手続きできないケースもあるため注意が必要です。
本記事では「車検と自動車税の関係」や「未納によって起こるリスク」を解説します。
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目次
自動車税を納めていないと車検は受けられない
自動車税が未納の状態では、車検を受けられません。自動車を所有していると、毎年5月頃に自動車税の納付書が送付されます。期限内に納付することで、「自動車税納税証明書」が発行され、車検時に提示が求められます。
なお、近年では一部の自治体で電子的に納税状況を確認できるシステムが導入されており、車検時に納税証明書の提示が不要なケースもあるようです。
しかしその場合でも、納税そのものが完了していることが前提ですので「証明書が不要だから支払わなくてもいい」というわけではないため注意が必要です。
「車検と同時に支払えば問題ない」という考えは危険
「6月の車検のときにまとめて支払えばいい」と考える方もいるかもしれませんが、この判断には注意が必要です。というのも、納税した情報がシステムに反映されるまでには、ある程度の時間がかかるためです。
例えば、金融機関で支払った場合は反映までに10日~2週間ほどといわれています。コンビニ払いや電子マネー決済、モバイルレジであっても、おおよそ5日程度を要することが懸念されます。そのため、車検直前に支払いを済ませたとしても、納税が確認できず、車検を受けられないおそれがあるでしょう。
トラブルを避けるためにも、時間に余裕を持って、計画的に納税することが大切です。
自動車税を滞納したまま放置するとどうなるか?
自動車税を滞納したまま放置していると、車検が受けられないだけでなく、思わぬペナルティーが発生する可能性があります。
延滞金の発生
自動車税を期限内に納付しない場合、日数に応じて延滞金が発生します。2025年度の延滞金の加算率は、納期限の翌日から1ヶ月以内で年2.4%、それ以降は年8.7%と、期間によって異なります。
具体的な延滞金の計算方法は以下の通りです。
(1)納期限翌日から1ヶ月以内の場合
延滞金=税額×経過日数×2.4%÷365日
(2)納期限を過ぎて1ヶ月以上経過した場合
延滞金=税額×経過日数(2ヶ月目以降)×8.7%÷365日
(2)の場合、(1)の1ヶ月分の延滞金も加わります。遅れれば遅れるほど負担が増える仕組みになっているため、早めの納付が重要です。
財産の差しおさえ
自動車税を滞納したままにしておくと、まずは督促状や催告書が届きます。それでも支払いが行われない場合、やがて「差押通知書」が送付されることになります。
この段階を過ぎてもなお未納の状態が続くと、自動車そのものが差しおさえの対象となることもあるようです。さらに悪化すると、預貯金や不動産といった財産にまで差しおさえが及ぶ可能性があり、深刻な事態へと発展してしまうでしょう。
車検切れによる無車検運行の罪
車は法律で定められた年数ごとに車検を受ける必要があります。しかし、自動車税を納めていないと車検を受けられず、そのまま「車検切れ」の状態になることもあるでしょう。
この車検が切れた状態で車を運転することは「無車検運行」という違法行為に該当する可能性があり、違反が発覚した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあるため注意が必要です。また、自賠責保険も切れているとさらに罰則が大きくなるようです。
自動車税は車検を受ける前に支払いを済ませておきましょう
自動車税は車を所有するうえで避けては通れない義務です。納付を怠ると、車検が受けられないだけでなく、延滞金や差しおさえ、無車検運行による罰則など、さまざまなリスクが生じます。
特に、車検と納税のタイミングが近い場合は、納税情報の反映にかかる時間を考慮する必要があります。納税証明書の有無にかかわらず「税金をきちんと納めていること」が車検の前提条件です。スムーズに車検を受けるためにも、余裕をもって納付を済ませておくようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
