友人から「電車通勤」と「マイカー通勤」、通勤手当の「非課税になる上限」が違うと聞きました。 電車通勤の上限は15万円とも言っていたのですが、実際はどうなのでしょうか?
今回は、通勤手当が非課税になる基準は手段によってどう変わるのか、また非課税になる上限を超えるとどうなるのかなどについてご紹介します。
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通勤手当は手段によって金額が変わる?
通勤手当は、一定金額まで非課税と定まっています。通勤手段によって非課税となる条件は異なるようなので、自身の通勤手段の条件を知っておくとよいでしょう。
電車通勤のとき
電車やバスを使った通勤では、基本的に通勤に必要な定期代が非課税になります。ただし、非課税となるのは費用や時間などから考慮して適しているとされるものです。
例えば、遠方に住んでいて新幹線で通勤しなければ通えない場合、新幹線の切符代は非課税となる可能性があります。しかし、グリーン車を利用した場合は通勤に必要ない費用と判断され、グリーン車の費用分は非課税にはなりません。
なお国税庁によると、電車やバスの通勤では非課税限度額が月15万円と定められています。
マイカー通勤のとき
自身が保有する自転車や車で通勤する場合は、通勤距離によって非課税額が変わります。国税庁によると、片道の通勤距離ごとの非課税限度額は表1の通りです。
表1
| 55キロメートル以上 | 3万1600円 |
| 45~55キロメートル未満 | 2万8000円 |
| 35~45キロメートル未満 | 2万4400円 |
| 25~35キロメートル未満 | 1万8700円 |
| 15~25キロメートル未満 | 1万2900円 |
| 10~15キロメートル未満 | 7100円 |
| 2~10キロメートル未満 | 4200円 |
| 2キロメートル未満 | 全額課税 |
※国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」を基に筆者作成
なお、自転車や車とともにバス、電車も併用している場合は、両方の通勤費用を合計して月15万円までが非課税になる上限となります。
非課税限度額を超えていた場合はどうなる?
もし非課税限度額を超えると、超えた金額は課税対象となり給与所得に加算されます。所得は高くなるほど所得税額や住民税額も高くなるので、もし今まで非課税限度額内だった方が引っ越しなどにより限度額を超えた場合、給料からの天引き額が多くなったと感じる可能性があります。
また、通勤手当は社会保険料の計算には加算されているので、通勤手当の金額が上がった際、人によっては社会保険料額も高くなるケースがあります。
電車は上限15万円、マイカーは距離で変わる
通勤手段に電車を選んでいる場合、非課税となる金額は月15万円までです。マイカー通勤では、通勤距離に応じて非課税になる上限額が変動します。
なお、非課税の上限額を超えた場合、通勤手当は給与所得に加算されるため、所得税や住民税額が高くなる可能性があるため注意しましょう。
出典
国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
