「所得控除」と「税額控除」の違いがよく分かりません。どちらのほうが節税しやすいのでしょうか?
今回は、控除の種類による違いや例などについて紹介します。違いを理解し、節税の参考にしてください。
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所得控除と税額控除の違いは控除される項目
所得控除と税額控除の大きな違いは、金額が差し引かれる項目です。所得控除は所得から控除額を差し引いて税額を計算し、税額控除は求めた税金から控除額を差し引きます。
例えば、仮に所得額が300万円だった場合を考えてみましょう。
もし「所得控除」が20万円であれば、所得から20万円を引くため課税対象となる所得額は280万円になります。課税所得が280万円の場合、所得税額は18万2500円です。
一方、「税額控除」が20万円だった場合、所得額300万円のときの所得税額20万2500円から20万円を差し引くため、所得税額は2500円になります。
計算例からも分かるように、同じ控除金額であれば、税額控除のほうがより大きな節税となることが多いといえます。
所得控除と税額控除の例
国税庁のサイトに掲載されている所得控除や税額控除の例は表1の通りです。なお、表1に記載されているもの以外にも控除はあります。
表1
| 所得控除 | ・基礎控除 ・社会保険料控除 ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 ・扶養控除 ・医療費控除 ・生命保険料控除 ・障害者控除 ・寄附金控除 ・ひとり親控除 ※国税庁のサイトより一部抜粋 |
| 税額控除 | ・配当控除 ・分配時調整外国税相当額控除 ・外国税額控除 ・政党等寄附金特別控除 ・認定NPO法人等寄附金特別控除 ・公益社団法人等寄附金特別控除 ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 ・住宅耐震改修特別控除 ・住宅特定改修特別税額控除 ・認定住宅等新築等特別税額控除 ※国税庁のサイトより一部抜粋 |
※筆者作成
以上の主な所得控除と税額控除のなかから、いくつかを紹介します。
扶養控除
扶養控除は、納税者本人に子どもや両親など扶養している親族がいる場合に受けられる所得控除です。基本的には以下の条件に該当していると、控除の対象となる扶養親族と認められます。
●配偶者以外の親族、または自治体から養護や養育を委託された児童もしくは高齢者
●本人と生計を同じくしている
●年間の合計所得が48万円以下、給与収入のみなら年収103万円以下
●青色申告者の事業専従者として給与を受け取っておらず、白色申告者の事業専従者でもない
●12月31日時点で16歳以上
もし控除の対象になる扶養親族がいると、年齢などの条件に応じて38万~63万円の控除が受けられます。
医療費控除
医療費控除は、1年間に自分で負担した医療費が10万円(所得が200万円未満なら所得の5%相当額)を超えていれば適用される所得控除です。ただし、高額療養費制度を始めとする公的制度や、保険からの補填金は医療費に含まれません。
なお、同一生計の親族がおり、納税者本人が医療費を負担した場合には、その金額も控除に加算できます。また、もし治療にかかる医療費の支払いが年をまたいだ場合は、実際に支払った年の医療費控除として計算が必要です。
ふるさと納税(寄附金控除)
ふるさと納税は、自治体へ寄付した金額のうち、2000円を超える部分について控除される寄附金控除を活用した制度です。ふるさと納税は、所得控除と税額控除を組み合わせた制度です。上限額内であれば所得税の所得控除(寄附金控除)だけではなく住民税から税額控除が行われます。控除が適用されるふるさと納税の上限額は以下の通りです。
●所得税:総所得の40%
●住民税基本分:総所得の30%
●住民税特例分:住民税所得割額の20%
ふるさと納税ポータルサイトでは、条件に応じた上限額の目安表が公開されているので、参考にしましょう。
税金計算前に引かれる控除が所得控除、計算後に引かれる控除が税額控除
所得控除は所得から控除額を差し引きますが、税額控除は税額から直接控除額分を差し引きます。そのため、同額の控除であれば、税額控除のほうが節税効果は高くなるケースが多いでしょう。
所得控除や税額控除にはさまざまな種類があります。人によって適用できる控除は異なるので、少しでも節税したい人は各控除の適用条件を調べることがおすすめです。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1100 所得控除のあらまし
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1200 税額控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
