「遠方の専門医」に診療してもらうため利用した「飛行機や新幹線代」も「医療費控除」の対象になりますか?
そこで今回は「遠方の専門医に診てもらうための旅費が医療費控除の対象になるのか」というテーマで、医療費控除に該当する条件や、医療費の負担を軽減できる制度などについてご紹介します。
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遠方への旅費は医療費控除の対象?
国税庁の見解によると、遠隔にある特定の病院でないと治療を受けられない場合、病院へ向かうために必要となった旅費は医療費控除の対象です。しかし、もし同じ治療を受けられる病院が近くにある場合は、遠方の専門医がいる病院までの旅費は対象にならない可能性があります。
医療費控除に該当する条件とは
国税庁によると、医療費控除は自分や同一生計の配偶者などのために支払った医療費が、1年間で10万円を超えている場合に適用されます。
ただし、同じ年の所得額が200万円未満の方は、基準額が10万円ではなく、自身の所得の5%以上とされているようです。なお、保険からの補塡(ほてん)がある場合は、医療費から補塡(ほてん)額を引いた値が医療費控除の対象となります。
そのため、遠方の専門医へ向かった旅費と治療費が10万円を超えていなかったり、保険金で賄えたりしていれば、医療費控除は適用されないでしょう。
また、もし入院したとすると、入院代は医療費に含まれますが、以下のものは対象外となるようです。
・入院時に使用するパジャマや洗顔用品など身の回り品の購入費
・医師や看護師へのお礼品の費用
・本人や家族の都合で個室を選んだときの差額ベッド代
・入院中の出前や外食代
病院で支払った費用がすべて医療費控除に合算できるとは限らないため、分からないときは専門家に相談した方がよいでしょう。
医療費の負担を軽減できる制度も
遠方の専門医にかかることで、医療費の負担が想定より多くなったとき、医療費控除だけでなく高額療養費制度も利用できる可能性があります。
高額療養費制度とは、収入ごとに決められた1ヶ月の上限額を超えた場合、超えた金額分をあとから還付してもらえる制度とされています。ただし、差額ベッド代・食費・居住費などは含まれません。
厚生労働省保険局の「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」によると、69歳以下での収入目安別の上限額は表1の通りです。
表1
| 年収約1160万円~ | 25万2600円+(医療費-84万2000)×1% |
| 年収約770万~約1160万円 | 16万7400円+(医療費-55万8000)×1% |
| 年収約370万~約770万円 | 8万100円+(医療費-26万7000)×1% |
| ~年収約370万円 | 5万7600円 |
| 住民税非課税者 | 3万5400円 |
※厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
もし、遠方の専門医で治療を受けて金銭的に苦しいときは、医療費控除だけでなく高額療養費制度の利用も方法の1つだと考えられます。ただし、高額療養費制度で支払われた分の費用は、医療費控除には合算できないようなので注意しましょう。
その病院でしか受けられない治療なら対象になる
遠方の専門医へ受診するときの旅費は、その専門医、かつその病院でないと治せないのかどうかによって、医療費控除の対象になるかが決まるようです。もし、医師の指示で遠方の専門医を選んだといった理由であれば、対象になる可能性があります。
しかし、「評判がよいから」「その先生に診てもらいたかったから」など、その病院でなくてもできるものを自分から選んだときは、医療費控除は適用されないといわれています。ほかにも、入院時のパジャマや差額ベッド代、外食代なども医療費控除の対象外となるため、注意が必要です。
制度の仕組みを正しく理解しておけば、必要な医療を受けながら、負担を軽減するための選択もしやすくなるでしょう。
出典
国税庁 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
