上司に誘われて初めてゴルフをしました。利用後のレシートを見ると「1000円」ほど税金が課されていたのですが、なぜでしょうか?

配信日: 2025.05.15 更新日: 2025.07.02
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上司に誘われて初めてゴルフをしました。利用後のレシートを見ると「1000円」ほど税金が課されていたのですが、なぜでしょうか?
会社のつきあいや友人との遊びで、ゴルフ場を利用した経験のある方もいるでしょう。利用料金を支払った際にレシートを確認すると、利用料金のほかに消費税ともう1種類税金が記載されています。ゴルフ場の利用自体に税金がかかることを知らないと、想定より利用料金がかかって驚くかもしれません。
 
今回は、ゴルフ場を利用したときに課される税金についてご紹介します。
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ゴルフ場を利用すると税金を取られるのはなぜか

ゴルフ場を利用すると取られる税金の種類は、ゴルフのプレー代金にかかる「消費税」と、ゴルフ場を利用したことでかかる「ゴルフ場利用税」の2種類です。ゴルフ場利用税とは地方税の一種で、レシートにも「ゴルフ場利用税」と記載されています。
 
総務省によると、ゴルフ場利用税が創設された理由は以下の2つです。
 

・ゴルフ場が地方公共団体の行政サービスと密接な関連がある
・ゴルフ場の利用料金はほかのスポーツ施設の利用料金と比較して高額な傾向があり、利用者にはしっかりとした担税力が認められる

 
担税力とは、税金を負担する能力のことです。つまり、ゴルフの利用は地方行政サービスとの関係に加え、ゴルフ利用者が高額な利用料を支払える財産力があることから、税金が創設されたといえます。
 
実際、スポーツ施設によって利用料金がいくらくらい違うのか比較してみましょう。同じ東京都江東区で、プール、陸上競技場、ゴルフ場の利用料金を比較すると、以下の通りです。
 

・プール:一般で2時間450円、1時間超過ごとに225円
・陸上競技場:個人利用の一般で1回450円
・ゴルフ場:1組4名予約の通常セルフプレーで平日1万2450円

 
条件が全く同じではないので、金額差がそのままコスト差になるわけではありませんが、ゴルフ場の利用はほかのスポーツ施設と比べて明らかに高額であることが分ります。こうした実情から、ゴルフ場利用者に対して特別な税金が課されるようになったと考えられます。
 

ゴルフ利用税はいくらくらい?

ゴルフ利用税の基準となる金額や条件は、総務省の公表によれば以下の通りです。
 

・標準税率:一人1日につき800円
・制限税率(地方自治体が課せる上限):一人1日につき1200円
・非課税対象者:18歳未満、70歳以上、障害者、国体や国際競技大会での利用(公式練習を含む)、学校の教育活動

 
ただし、標準金額はあくまでも目安なので、制限税率を超えなければ各自治体は自分たちで税額を決定できます。例えば、東京都ではゴルフ場ごとにホール数や利用料金などから1~8の等級が定められており、等級ごとにゴルフ場利用税が異なります。等級ごとの金額は以下の通りです。
 

・1級:1200円
・2級:1100円
・3級:1000円
・4級:900円
・5級:800円
・6級:600円
・7級:500円
・8級:400円

 
利用したゴルフ場がある自治体によって変わるので、自治体のホームページで調べるとよいでしょう。
 

ゴルフ利用税の使い道

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の経営者などが利用者から支払ってもらう形で預かったあと、1ヶ月ごとに納税しています。そうして集められたゴルフ場利用税のうち10分の7は交付金となる仕組みです。
 
交付金は、ゴルフ場が所在する各自治体へと支給されます。交付されたゴルフ場利用税の使い道を公開している自治体もあるので、気になる方は確認してみましょう。
 

ゴルフ場でプレーするとゴルフ場利用税がかかる

ゴルフ場でプレーをすると、通常のプレー代金のほかに消費税とゴルフ場利用税がかかります。ゴルフ場利用税はゴルフ場が地方公共サービスと関係があること、またゴルフ場の利用者は税金の負担能力があるとされていることから創設された地方税です。
 
税額は最大で一人につき1日1200円で、自治体やゴルフ場の状況によって金額は変動します。もし自身の払ったゴルフ場利用税の使われ方が気になるときは、自治体のホームページを確認するとよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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