「コンタクトレンズ」の「購入費用」は「医療費控除」の対象になる? 手続きには何が必要?

配信日: 2025.05.16 更新日: 2025.07.02
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「コンタクトレンズ」の「購入費用」は「医療費控除」の対象になる? 手続きには何が必要?
毎日の生活に「コンタクトレンズが欠かせない」という人は少なくないでしょう。コンタクトレンズの代金は、医療費控除の対象になるケースがあります。しかし、すべてが対象となるわけではありません。
 
この記事では、どのような場合にコンタクトレンズが医療費控除の対象として認められるのか、控除を受けるために必要な書類や申請時の注意点などについてまとめました。
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コンタクトレンズは医療費控除の対象になる?

コンタクトレンズの代金が医療費控除の対象になるかどうかは、その使用目的によって異なるようです。一般的な近視や遠視、乱視などの矯正目的や美容目的で使用するコンタクトレンズは、控除の対象ではありません。これは、治療ではなく予防や日常生活を補助する目的とみなされるためです。
 
一方で、以下のような治療目的で使用されるコンタクトレンズは、医療費控除の対象になるとされています。
 

・白内障や緑内障などの治療後に処方されたレンズ
・弱視や斜視、角膜炎などの治療目的で使用されるレンズ
・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)で使用される特殊なレンズ
・そのほかの眼疾患の治療目的で処方されたレンズ

 
不明な点がある場合は、眼科や税務署に相談するとよいでしょう。
 
なお、医療費控除を受けるには、医師による治療が必要であることを証明する処方箋が必要とされています。
 
また、控除を申請できるのは、ほかの医療費と合算して年間10万円を超える場合である点を理解しておきましょう。
 

医療費控除とは

国税庁によると、医療費控除とは、一定額以上の医療費を支払った場合、所得税の負担を軽減するための制度とされています。具体的には、その年の1月1日~12月31日までに払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満なら総所得の5%の金額)の場合に適用されるようです。
 
なお、控除対象となる医療費には、本人だけでなく、生計をともにする家族(配偶者、子ども、祖父母など)の医療費も含まれるとされています。
 
申請する際には確定申告が必要であり、会社員の場合でも年末調整では控除できないとされているため、個人で申告を行う必要があるようです。
 

医療費控除を受ける際に必要な書類と注意点

国税庁によると、確定申告の期間は通常、翌年の2月16日~3月15日とされています(年によって前後することがあります)。確定申告において医療費控除を申請する際は、以下の書類を準備する必要があるようです。
 

・医療費の領収書またはレシート
・医療費控除の明細書
・源泉徴収票(会社員の場合)
・マイナンバーカードが記載された本人確認書類

 
なお、領収書やレシートなどに関しては、税務署から確認を求められることがあるため、5年間は保管しておくことをおすすめします。
 
また、還付申告(払い過ぎた所得税を取り戻すために行う申告)に該当する医療費控除は、通常の確定申告期間を過ぎても5年間は申告可能とされているようです。忙しくて申告できていなかった人や、さかのぼって申告できることを知らなかったという人は確認してみるとよいでしょう。
 
なお、医療費控除額の計算は、医療保険から支払われた給付金がある場合は控除対象の医療費から差し引く必要があるため、注意が必要です。
 
医療費控除対象額は、(支払った医療費の合計−保険金などで補てんされた金額)−(10万円あるいは総所得が200万円未満の場合は総所得×0.05)で計算できるとされています。
 

治療目的のコンタクトレンズ購入費用は、医療費控除の対象となる

コンタクトレンズの代金が医療費控除の対象となるかどうかは、使用目的によるようです。医師の診断に基づいた治療目的であれば適用されますが、一般的な視力矯正や美容目的の場合は対象外とされています。
 
医療費控除の制度を利用し還付を受けるには、年末調整とは別に確定申告が必要なようです。医師の診断書や処方箋など、治療を受けたことを証明する書類をそろえておくと安心です。コンタクトレンズの購入費用が医療費控除の対象となるか気になる方は、一度確認してみてはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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