大学生の息子が、アルバイトで「月10万円」ほど稼ぎたいとのこと。2025年度から「特定親族特別控除」が新設されたそうですが、月10万円でも“扶養控除”は受けられるでしょうか? 従来との違いを解説

配信日: 2025.05.16 更新日: 2025.07.02
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大学生の息子が、アルバイトで「月10万円」ほど稼ぎたいとのこと。2025年度から「特定親族特別控除」が新設されたそうですが、月10万円でも“扶養控除”は受けられるでしょうか? 従来との違いを解説
令和7年度の税制改正によって「特定親族特別控除」が新たに創設されました。従来の特定扶養控除よりも扶養親族の年収の要件が緩和され、大学生年代の子どもが働きやすくなりました。
 
本記事では、特定親族特別控除の概要とこれまでの制度との違いについて解説します。また、大学生の子どもが働く場合の注意点についても紹介します。
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税制改正で「特定親族特別控除」が新たに創設!

令和7年度の税制改正で新たに創設された「特定親族特別控除」は、扶養家族に関する所得控除の1つです。生計を一にする19歳以上23歳未満の子どもなどがいる場合、親は所得税で最大63万円、住民税で最大45万円の所得控除を受けられます。
 
控除額は子どもの年収が増えるにつれて図表1のように段階的に少なくなります。
 
図表1

子どもの年収(給与収入) 控除額(所得税) 控除額(住民税)
123万円超150万円以下 63万円 45万円
150万円超155万円以下 61万円
155万円超160万円以下 51万円
160万円超165万円以下 41万円 41万円
165万円超170万円以下 31万円 31万円
175万円超175万円以下 21万円 21万円
175万円超180万円以下 11万円 11万円
180万円超185万円以下 6万円 6万円
185万円超188万円以下 3万円 3万円

財務省 令和7年度税制改正の大綱(1/9)より筆者作成
 
19歳以上23歳未満の子どもが毎月10万円(年収120万円)で働く場合、親は所得税63万円、住民税45万円の所得控除を受けられます。所得税の節税効果は親の年収に応じて3万1500円から28万3500円程度、住民税が4万5000円程度となります。
 
なお、住民税の控除に関しては2026年度以降の住民税に適用されます。2025年度から始まるのは所得税の控除のみであることに注意しましょう。
 

これまでの制度との違い

これまでの制度では、大学生年代の子どもは「特定扶養親族」として扶養控除の対象となっていました。旧制度と新制度の要件の違いは、図表2の通りです。
 
図表2

子どもの年収の要件 控除額
旧制度 103万円以下 一律63万円
新制度 150万円以下 3万円から63万円

筆者作成
 
旧制度では19歳以上23歳未満の子どもの年収の要件が103万円以下と厳しく、扶養控除の対象となるには月に8万5000円程度の収入に抑える必要がありました。新制度では月に12万5000円程度まで収入を広げていいことになります。
 
また、旧制度では控除額も一律63万円となっており、103万円を少しでも超えると親は控除を受けられませんでした。新制度では150万円を超えても段階的に控除が受けられるため、過度に働き控えをする必要がなくなります。
 

月10万円では子どもが社会保険料を支払う可能性はあるので注意

特定親族特別控除の注意点は、節税できるのが親の所得税と住民税であることです。働き方によっては子どもが税金や社会保険料を支払う可能性があるので注意しましょう。
 
特に、月10万円(年収120万円)で働く場合、「106万円の壁」を超えてしまい社会保険料がかかる可能性があります。2025年時点では、従業員51人以上の企業で週20時間以上、正社員の4分の3以上の労働日数で勤務する場合、年収約106万円を超えると厚生年金や健康保険に加入しなくてはなりません。
 
こういった年収の壁も意識したうえで、働き方を調節することが大切です。
 

月10万円は特定親族特別控除の範囲内で節税になる!

19歳以上23歳未満の大学生の子どもが月10万円分働く場合、新しい制度では63万円の特定親族特別控除を受けることができます。節税効果は所得税が3万1500円から28万3500円程度、住民税が4万5000円程度です。
 
ただし、子どもの年収額によっては子ども自身に税金や社会保険料がかかる可能性があるので注意が必要です。年収の壁や子どもの勤務先の制度なども考慮したうえで働き方を考えましょう。
 

出典

財務省 令和7年度税制改正の大綱
国税庁 No.1180 扶養控除
厚生労働省 『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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