16歳の息子が全国大会で賞金「100万円」をもらった!未成年なら税金はかからず全額もらえる?
今回は、未成年の子どもでも税金の納付は必要なのかや、大会の賞金は何の税金に該当するのかなどについてご紹介します。
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未成年の子どもでも税金の納付は必要?
税金の納付対象者に、年齢制限は設けられていません。そのため、たとえ未成年者であっても、条件を満たしていれば課税されるでしょう。実際、子どもでも商品の購入時には消費税を支払っています。
また、所得税の場合、令和6年度時点で48万円の基礎控除が定められています(納税者本人の合計所得金額が2400万円以下の場合)。つまり、所得税の課税される所得が48万円を超えると、課税対象です。
ただし、所得と収入は異なります。もし48万円を超える賞金を受け取ったとしても、基礎控除以外の控除が適用された結果、非課税になる場合もあるでしょう。
子どもが所得税や住民税の課税対象になった場合、確定申告が必要です。子どもだけでできないときは、親も手伝いながら確定申告をするとよいでしょう。
大会の賞金は課税対象になる
大会の賞金も所得のひとつなので、金額によっては所得税がかかります。国税庁の見解によると、大会で賞金を得た場合、主催者ではない団体から得た賞金は「一時所得」、主催者からの賞金であれば「雑所得」となるようです。一時所得は労務・役務の対価や資産譲渡によるものなどの性質を有さないものを指し、それ以外の賞金は雑所得となるためです。
主催者からの賞金は、主催者が参加者に求めた役務の対価として受け取るものなので雑所得になるでしょう。しかし、もし新記録を達成したなどで、主催者ではない関連団体からさらに報奨金などを受け取った場合、報奨金分は一時所得として扱われると考えられます。
一時所得か雑所得かで同じ金額の賞金でも所得の計算方法が異なるので、賞金を受け取ったときに確認しておきましょう。
国税庁によれば、一時所得の金額は「賞金額-賞金を得るために必要となった費用-特別控除額50万円」です。
一方、雑所得は「賞金額-賞金を得るために必要となった費用」になります。基本的に、賞金は大会主催者から受け取るケースが多いでしょう。そのため、子どもが賞金を受け取った場合は、必要経費がなければ全額が雑所得として所得税の計算に加算されます。
親が子どもの税金を肩代わりしてもよい?
基本的に、子どもの税金は子ども自身で納める必要があります。もし親が代わりに納めると、「税金の金額を親から贈与された」として贈与税が課される可能性があるためです。
贈与税は1年間で110万円の基礎控除が設けられているため、110万円を超えた金額に対して課税されます。年間の合計額を基にするため、税の負担額が110万円でなくても同年に親せきから贈られたお金などを合計して超えていれば課税対象です。
一方、肩代わりではなく確定申告の代理申告はしても問題ありません。民法第824条では「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と定められているためです。子どもの同意を得たうえであれば、財産管理のひとつとして確定申告の代理申告ができます。
未成年でも納税は必要
税金を納付する年齢に制限は設けられていません。そのため、未成年の子どもでも各税金の条件を満たしていれば申告と納税が必要です。大会で得た賞金は、金額によっては所得税がかかります。主催者から受け取ったのか、支援団体から受け取ったのかで所得の計算方法が変わる可能性があるので、よく確認しておきましょう。
なお、親が子どもの税金を肩代わりすると、その金額を贈与したとして贈与税の課税対象になる可能性があります。子どもの税金は子ども自身が納めるようにしましょう。納付自体は子どもにしてもらい、確定申告の代理申告を親が行うことは問題ありません。
出典
国税庁 マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490 一時所得
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1500 雑所得
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第四編 親族 第四章 親権 第二節 親権の効力 第八百二十四条(財産の管理及び代表)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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